受付は終了しました(新型コロナウイルス感染症に係る認定基準を緩和します)危機関連保証
危機関連保証
前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行った事業者の方が、新型コロナウイルス感染症の影響を受け危機関連保証を利用する際の認定基準の運用を緩和します。
現在の指定案件(本市が該当するもの)
- 令和2年新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~令和3年12月31日まで)
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日(申請日から起算して30日間)と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する上記期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
お問い合わせ先
本件に関するお問い合わせは下記までお願いします。
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
認定要件
指定地域(尼崎市)内において、業歴3カ月以上1年間1カ月未満あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情があり、かつ、次の1及び2のいずれにも該当する中小企業者が緩和措置の対象となります。
1.金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
2.次のいずれかに該当すること。
- 最近1カ月間の売上高又は販売数量(以下、「売上高等」という)が最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して15%以上減少していること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。(以下同じ)
- 最近1カ月間の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。
- 最近1カ月間の売上高等が、令和元年10月~12月の3カ月の平均売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高等が、令和元年10月~12月の3カ月の売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。
必要書類
(1) 認定申請書及び添付資料
2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
- 履歴事項全部証明書写し(法人の場合)
- 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。
※許認可証の写しは不要となりました。
注意事項
申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。
申請場所
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534
ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp