危機関連保証(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
危機関連保証とは
内外の金融秩序混乱その他事象が突発的に生じた際、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置
現在の認定案件(本市が該当するもの)
- 令和2年新型コロナウイルス感染症(令和2年2月1日~令和3年6月30日まで)
※認定書の有効期間は、認定書に記載された日(申請日から起算して30日間)と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する上記期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
認定要件
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 上記のの認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。
保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) |
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普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 2,000万円以内 |
必要書類
(1) 認定申請書及び添付資料
2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
- 履歴事項全部証明書写し(法人の場合)
- 許認可業種の場合は、許認可証の写し
- 各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
注意事項
申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。
お問い合わせ及び申請場所等
尼崎市中小企業センター内4階
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
住所:尼崎市昭和通2丁目6-68
電話:06-6488-9501
ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
※会場内の混雑緩和及び待ち時間短縮のため、代理人の持参による申請の際は
一度に5件程度でお願いします。
コロナウイルス感染拡大防止のため、ご協力をお願いします。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp