新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(飲食店向け)(第9期:10月1日~10月21日の時短要請分)
お知らせ
- 第9期協力金の申請受付は終了しました。
- 令和3年10月22日(金曜日)以降は、飲食店に対する営業時間短縮の要請が解除されるため、同日以降の協力金の支給はありません。
- 飲食店等に対する時短営業の要請について、詳細は下記をご覧ください。
- 最新情報は、兵庫県ホームページにてご確認ください。
- 新型コロナ対策適正店認証制度について、詳細は下記をご覧ください。
注意事項
支給要件
- 協力開始日から要請期間の最終日までの間、継続して要請に応じていただくことが必要です。
- 定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
協力金の支給にあたって
- 第9期協力金の支給を受けるには、下記のとおり営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
「新型コロナ対策適正店認証制度」の認証店:午後9時まで(酒類の提供は午後8時半まで)
それ以外の店舗:午後8時まで(酒類の提供は午後7時半まで(一定要件あり)) - 酒類提供の自粛又は制限とカラオケ設備の利用自粛に応じていただくことが必要です。
- 業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。「感染防止対策宣言ポスター」は、兵庫県ホームページからダウンロードするか、市役所で配布しています。
配布場所:
・リベル3階 地域産業課
・本庁中館7階 経済活性課
・各地域課(中央、小田、大庄、立花、武庫、園田)
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った営業時間短縮等の要請に応じていただいた飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県が支給します。
対象者
県の要請に応じて時短営業(休業を含む)等に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)等に協力していただいた店舗単位に支給します。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
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区分 |
「新型コロナ対策適正店認証制度」認証店舗(※) |
左記以外の店舗 |
対象期間 | 令和3年10月1日(金曜日)~令和3年10月21日(木曜日) | |
対象区域 | 県内全域 | |
対象施設 | 県内全域の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 | |
要請内容 |
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*一定の要件:アクリル板等の設置(又は座席の間隔(1m以上)の確保)、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底、同一グループの同一テーブルへの入店案内は原則4人以内 |
支給額 | 下記により算出した1日当たり額/店舗×休業・時短営業日数(最大21日間) | |
支給額 (詳細) |
<中小企業> ・前年又は前々年の1日当たり売上高が、83,333円以下の店舗:2.5万円 ・前年又は前々年の1日当たり売上高が、83,334円~25万円の店舗:(前年等の1日当たり売上高)×0.3の額 ・前年又は前々年の1日当たり売上高が、25万円超の店舗:7.5万円 <大企業> *中小企業もこの方式を選択可 前年等からの1日当たりの売上高の減少額×0.4(1千円から千円単位) (上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
※令和3年9月30日までに、県に認証の取得申請を行い、今後認証される店舗を含みます。
令和3年10月1日以降に申請する場合、認証されるまでは「左記以外の店舗」に該当します。
申請について(本申請)
第9期協力金の申請受付は終了しました。
お問い合わせ先
兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
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