新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(飲食店向け)(第6期:7月12日~8月1日の時短要請分)
お知らせ
第6期協力金の申請受付は終了しました。
注意事項
支給要件
- 協力開始日から要請期間の最終日までの間、継続して要請に応じていただくことが必要です。
- 定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
協力金の支給にあたって
業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」は、県HPからダウンロードするか、市役所で配布しています。
配布場所:
・リベル3階 地域産業課
・本庁中館7階 経済活性課
・各地域課(中央、小田、大庄、立花、武庫、園田)
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った7月12日からの営業時間短縮の要請に応じていただいた飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県が支給します。
対象者
県の要請に応じて時短営業(休業を含む)に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
原則として、定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
支給額等
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 |
|
---|---|
対象期間 | 令和3年7月12日(月曜日)~8月1日(日曜日)(21日間) |
対象区域 | 神戸・阪神南(尼崎市、西宮市、芦屋市)・阪神北(伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)地域・明石市 |
対象施設 | 対象区域内の、飲食店等・遊興施設・結婚式場のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗 |
支給要件 |
|
支給額 | 下記により算出した1日当たり額/店舗×時短営業日数(最大21日間) |
支給額 (詳細) |
<中小企業>
<大企業> ※中小企業もこの方式を選択可
(1千円から千円単位、上限:20万円又は前年等の1日当たり売上高×0.3のいずれか低い額) |
申請について
第6期協力金の申請受付は終了しました。
お問い合わせ先
兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
関連情報
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(第1期:2月7日までの時短要請分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(第2期:2月8日から3月31日までの時短要請分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給(飲食店向け)について(第3期:4月1日~4月24日の時短要請分)(第4期:4月25日~5月31日の休業・時短要請分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給(飲食店向け)について(第5期:6月1日~7月11日の休業・時短要請分
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(飲食店向け)(第7期:8月2日~8月19日の時短要請分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(飲食店向け)(第8期:8月20日~9月30日の休業・時短要請分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について(飲食店向け)(第9期:10月1日~10月21日の時短要請分)
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp