新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給(飲食店向け)について(第3期:4月1日~4月24日の時短要請分)(第4期:4月25日~5月31日の休業・時短要請分)
お知らせ
第3期・第4期協力金の申請受付は終了しました。
注意事項
支給要件
協力開始日から要請期間の最終日(令和3年4月1日から令和3年5月31日)までの間、継続して要請に応じていただくことが必要です。
定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
協力金の支給にあたっては「感染防止対策宣言ポスター」の掲示が必要です
業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」は県HPからダウンロードするか、市役所で配布しています。
配布場所:
・リベル3階 地域産業課
・本庁中館7階 経済活性課
・各地域課(中央、小田、大庄、立花、武庫、園田)
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った4月1日からの営業時間短縮又は4月25日からの休業・営業時間短縮の要請に応じていただいた飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調して支給します。(4月25日分からは県単独)
対象者
県の要請に応じて時短営業(休業を含む)に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
支給額
第3期 |
第4期
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対象期間 |
令和3年4月1日(木曜日)~4月4日(日曜日) 【4日間】 |
令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 【20日間】 |
令和3年4月25日(日曜日)~5月31日(月曜日) 【37日間】 |
〈県による時短要請〉 |
〈まん延防止等重点措置〉 |
〈緊急事態措置〉 |
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対象地域 |
神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 | 県内全域 |
要請内容 |
通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類の提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること |
通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること |
1.酒類又はカラオケを提供する場合 (酒類の持ち込みを含む) →休業すること
2.酒類又はカラオケを提供しない場合 →通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時までに短縮すること(休業を含む) 又は、通常、午後8時から翌朝午前5時までの時間帯に営業していない店舗が休業すること |
支給額 | 1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
1日あたり4~20万円/店舗×時短営業日数(最大20日間) 〈中小企業〉
〈大企業〉
(注)「前年度又は前々年度の一日当たり売上高」や「1日当たりの売上高の減少額」は確定申告書の内容等により算出します。 |
1日あたり4~20万円/店舗×時短営業日数(最大37日間)
(以下、左に同じ) |
対象施設 | 対象区域内の飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
(左に同じ) |
(左に同じ) |
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
申請に係る必要書類
- 以下は主な添付書類であり、前年度又は前々年度の基準月の売上帳簿の写しなど別途申請に必要になる場合があります。
- 下記の※の書類は、第1期又は第2期協力金の申請者は提出不要とする予定です。
1.申請書
※2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
※3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
4.営業実態を確認できる資料(直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写し等))
5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
8.屋号、店名が確認できる店舗の外観及び内観写真
9.感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
(時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。)
10.令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)を含む事業年度の確定申告書類等の写し
11.令和元年又は令和2年の4月(第4期は5月)の売上帳簿等の写し
申請について
第3期・第4期協力金の申請受付は終了しました。
お問い合わせ
兵庫県休業・時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp