新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(第2期:2月8日から3月31日までの時短要請分)
お知らせ
第2期協力金の申請受付は終了しました。
注意事項
支給要件
協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
協力金の支給にあたっては「感染防止対策宣言ポスター」の掲示が必要です
業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」は県HPからダウンロードするか、市役所で配布しています。
配布場所:
・リベル3階 地域産業課
・本庁中館7階 経済活性課
・各地域課(中央、小田、大庄、立花、武庫、園田)
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った2月8日からの営業時間短縮の要請に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市が協調して支給します。
対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者
支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
支給額
(1)緊急事態宣言に基づく緊急事態措置 |
(2)県による要請 |
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対象期間 |
令和3年2月8日(月曜日)~2月28日(日曜日) |
令和3年3月1日(月曜日)~3月7日(日曜日) |
令和3年3月8日(月曜日)~3月31日(水曜日) 【24日間】 |
対象地域 |
県内全域 |
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市 |
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要請内容 | 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時まで)に短縮すること | 通常、午後9時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後9時まで(酒類提供は午前11時から午後8時30分まで)に短縮すること |
支給額 |
1日あたり6万円/店舗×時短営業日数 |
1日あたり4万円/店舗×時短営業日数 |
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対象施設 | 飲食店・遊興施設のうち、食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません) |
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
申請に係る必要書類
※の書類は、第1期協力金(2月7日までの時短要請分)を申請された方は、提出不要となる場合があります。
1.申請書
※2.代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
※3.通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
※4.直近の確定申告書の写し(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写しと直近の月末締め経理帳簿の写し)
5.食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
(第1期協力金を申請された方で、その時から営業許可が更新等された場合は、第1期の申請に添付された許可証の写しも提出して下さい。)
※6.通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
7.店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
※8.屋号、店名が確認できる店舗の外観
※9.店舗の内観写真
10.感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
(時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。)
11.【該当者のみ】飲食店営業許可証等に係る申出書、理由書
申請について
第2期協力金の申請受付は終了しました。
お問い合わせ
兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp