新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給について(第1期:2月7日までの時短要請分)
お知らせ
第1期協力金の申請受付は終了しました。
注意事項
支給要件
県が要請する全ての期間において、時短営業(休業を含む)する必要があります。
※但し、特別な事情で1月14日(木曜日)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日曜日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
協力金の支給にあたっては「感染防止対策宣言ポスター」の掲示が必要です
業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
「感染防止対策宣言ポスター」は県HPからダウンロードするか、市役所で配布しています。
配布場所:
・リベル3階 地域産業課
・本庁中館7階 経済活性課
・各地域課(中央、小田、大庄、立花、武庫、園田)
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を県と市が協調して支給します。
- 最新情報は兵庫県ホームページにてご確認ください。
対象者
令和3年1月12日(火曜日)~13日(水曜日)[2日間]
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者の方
令和3年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)[25日間]
緊急事態宣言に基づく緊急事態措置に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者の方
支給要件
県が要請する全ての期間において時短営業に協力していただいた店舗単位に支給します。
※但し、特別な事情で1月14日(木曜日)から時短営業が困難な場合は、協力開始日から2月7日(日曜日)まで継続して要請に応じていただければ、時短営業をした日数に応じて支給します。(但し、定休日は時短営業日数から除きます。)
支給額
(1)県による要請 | (2)緊急事態宣言に基づく緊急事態措置 | |
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要請期間 | 令和3年1月12日(火曜日)~13日(水曜日)[2日間] | 令和3年1月14日(木曜日)~2月7日(日曜日)[25日間] |
対象施設 |
「接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)」又は「酒類の提供を行う飲食店等(バー、ナイトクラブ、カラオケ店、居酒屋等)」 |
食品衛生法上の飲食店営業許可、又は喫茶店営業許可を受けている飲食店 ※酒類の提供を行う飲食店限定ではありません |
要請内容 | 通常午後9時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後9時までに短縮していること | 通常午後8時以降も営業している対象施設が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮していること |
支給額 |
1日あたり4万円/店舗×時短日数(最大8万円) ※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。 |
1日あたり6万円/店舗×時短日数(最大150万円) ※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。 |
申請について
第1期協力金の申請受付は終了しました。
お問い合わせ
兵庫県時短協力金コールセンター
電話:078-361-2501
受付時間:平日 午前9時~午後5時
※ご連絡される前に、下記の「よくあるお問い合わせ」をご確認下さい。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 地域産業課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-9750
ファクス番号:06-6430-7655
メールアドレス:ama-sangyou@city.amagasaki.hyogo.jp