雇用調整助成金等申請サポート給付金 (令和3年2月26日(金曜日)まで)
雇用調整助成金の申請を社会保険労務士等に依頼された中小企業者、個人事業主の方が対象
尼崎市内の事業所において、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの緊急対応期間内に休業等を実施し、「雇用調整助成金」又は「緊急雇用安定助成金」の申請を社会保険労務士又は弁護士に依頼した場合、申請手数料等の経費を最大10万円まで給付します。
給付対象者
中小企業者又は個人事業主で、次の項目を全て満たす事業者が対象です。
- 市内に事業所を有する者
- 市内の事業所において、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの緊急対応期間内に休業等を実施した者
- 緊急対応期間に実施した休業等を対象とした雇用調整助成金等について、兵庫労働局の支給決定を受けている者
- 3に係る申請に必要な手続き事務を社会保険労務士又は弁護士に依頼し、その費用を支払っている者
- 市税の滞納をしていない者
給付対象経費
社会保険労務士又は弁護士に支払った経費のうち、雇用調整助成金等の申請書類の作成に要する費用(消費税及び地方消費税は除きます。)
例:申請代行料金、着手金、報酬等
給付金の額等
・給付対象経費の10分の10(上限10万円)
・1事業者1回限りの交付です。
申請に必要な書類
1及び6の様式はホームページからダウンロードしてください。
- 尼崎市雇用調整助成金等申請サポート給付金申請書
- 社労士又は弁護士に依頼した業務内容及びその金額が確認できる書類(契約書及び請求書等の写し)
- 2の契約に対して、社労士又は弁護士への支払いを完了したことが確認できる書類(領収書、振込明細等の写し)
- 雇用調整助成金等の支給申請書の写し
- 4に係る支給決定通知書の写し
- 誓約書
- 本給付金を受け取る口座が確認できる書類(通帳の写し等)
※銀行名、支店名、預金種別(普通又は当座)、口座番号、口座名義(カナ)の全てが確認できる見開きページ等のご提出をお願いいたします。 - 法人のみ:履歴事項全部証明書(発行6カ月以内のもの)
- 法人以外:代表者本人確認書類(運転免許証(裏表)の写し等)
- 尼崎市外に本社がある法人:登記上の本社所在地の自治体が発行する市税に滞納がないことの証明書
- 個人事業主で尼崎市外に住民登録のある方:住民登録のある自治体が発行する市税に滞納がないことの証明書
- その他市長が必要と認める書類
様式等
申請方法
必要書類を市役所本庁しごと支援課宛にご郵送ください。
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市役所本庁 しごと支援課宛
※やむを得ず持参での申請をご希望される方は、
〒660-0876 尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル3階のしごと支援課へ直接お越しください。
受付期間
令和2年11月1日から令和3年2月26日まで(必着)
※予算上限に達した時点で受付を終了させていただく場合がございます。ご了承ください。
よくあるご質問
お問い合わせ前にご一読ください。
社会保険労務士をお探しの方
兵庫県社会保険労務士会様のホームページから検索できます。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp