小学校新入学学用品費の入学前支給の申請について
小学校新入学学用品費の入学前支給について
尼崎市では、市立の小・中学校に就学しているお子さんたちが、だれでも学校で楽しく勉強できるよう、「学用品費」、「修学旅行費」など教育費の支払いにお困りの方に、その費用の一部を援助する「就学援助制度」を実施しております。
平成31年度の市立小学校入学予定者から、「新入学学用品費」について、入学前の3月に支給することにより、新入学に伴う経済的負担に早期に対応できるようになりました。
令和3年度就学援助新入学学用品費の入学前支給を希望される方は、このお知らせをよくお読みのうえ、申請してください。
就学援助については以下をご覧ください。
援助の内容
新入学学用品費40,600円を令和3年3月に支給します。
入学前支給を受けることができる方
以下の全てに該当する方が、援助の対象となります。
- 申請日現在で尼崎市内にお住まいで、お子さまが令和3年度4月に尼崎市立小学校へご入学を予定されている方。
- 生活保護を受給していない方
(注) 生活保護を受給している方につきましては、教育扶助費として支給があります。 - 下記のいずれかに該当する方
(1) 令和2年度において、「児童扶養手当」の支給を受けている方
(「児童扶養手当」とは、ひとり親家庭や父親又は母親が重度障がい者の場合等に支給される手当のことで、 「児童手当」や「特別児童扶養手当」とは違いますので注意願います。)
(2) 平成31年中(平成31年1月~令和元年12月)の申請者及び同居されている方全員の所得合計が次の基準額以下の方所得基準額 世帯人員
所得基準額 2人 1,855,000円
3人
2,388,000円
4人 2,858,000円
5人 3,095,000円
6人 3,552,000円
7人以上
1人増す毎の
加算額457,000円
(所得の見方)
- 「令和2年度市県民税課税額証明書」の所得内訳欄に記載されている所得の合計額です。
- 世帯に複数の所得者(父、母、祖父母、兄、姉など)がいる場合は、それぞれの所得を合算します。
- 単身赴任等、同一住所でなくても生計が同一であれば所得を合算します。
申請の受付期間・受付場所
- 受付期間:令和2年11月9日(月曜日)~令和3年1月15日(金曜日)(必着)
(土曜・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除きます。)
受付時間は午前9時~午後5時30分までです。 - 受付場所:〒661-0024 尼崎市三反田町1-1-1 尼崎市教育・障害福祉センター3階
尼崎市教育委員会事務局 学校教育部 学事課
(注) 小学校での受付はできません
申請手続きから認定結果のお知らせまでの流れ
- 申請書の入手
各小学校で実施される就学時健康診断時に申請書が配布されます。
若しくは、下記よりダウンロードができます。
(教育委員会事務局学校教育部学事課でも受け取りが可能です)
(注) 申請書は児童1人につき1枚申請書の提出が必要です。 - 申請書を記入
下記の「新入学学用品費 申請書記入例」および「令和3年度 就学援助新入学学用品費入学前支給の申請について」をよくご参照いただいた上で、申請書へご記入ください。 - 必要書類の添付
(1)該当する申請理由の証明書
1. 児童扶養手当を受給している理由で申請する方…令和2年度児童扶養手当証書の写し若しくは児童扶養手当受給証明書
(注) 児童扶養手当受給証明書については令和2年11月以降に発行したものに限る。
2. 所得が基準額以下の理由で申請する方…課税証明書(令和2年1月1日現在で尼崎市外に在住の方のみ)
(2) 「新入学学用品費」の振込先の通帳の写し(口座番号と口座名義人が確認できる箇所) - 申請書の提出
教育委員会事務局学校教育部学事課窓口に提出して下さい。
郵送でも受け付けますが、万一、申請内容や添付書類に不備があった場合、お電話で連絡が取れなければ、審査不能で不認定となりますのでご注意ください。
(注) 小学校での受付はできません - 審査および結果の通知
(1) 審査に必要な書類が不足している場合は、お電話にて提出を求めます。
(2) 所得が基準以下の理由で申請された方で、未申告であるなどにより所得の確認ができない場合は、審査ができませんので不認定となります。
(3) 審査結果のお知らせは2月中旬頃を予定しています。 - 新入学学用品費の支給
認定された方については、3月上旬に支給を予定しております。
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新入学学用品費 申請書 (Excel 42.7KB)
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新入学学用品費 申請書記入例 (Excel 58.4KB)
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令和3年度 就学援助新入学学用品費 入学前支給の申請について (Word 120.0KB)
注意事項
- 尼崎市立小学校以外へ進学を予定している場合は申請することはできません。(国立・県立・他市町村立・私立等)
- 申請後に、家庭状況の変更、進学先の変更、他都市への転出、生活保護の受給開始等がありましたら早急に教育委員会学校教育部学事課までご連絡ください。
- 「新入学学用品費」の支給後、上記2の事実が判明した場合は、支給金額を返還していただくことがあります。
- 小学校入学後に、引き続き就学援助を希望される場合は、改めて申請していただく必要があります。
- 今回、「新入学学用品費」の入学前支給を受けた方は、入学後の「新入学学用品費」の支給はありません。
- 今回、申請をご検討されている方は、ぜひこの機会に申請をお願いします。(お子様の小学校入学後に就学援助を申請された場合、所得年度が変わることによる世帯所得の基準額超過や、家族状況の変更などの理由のために、入学後の就学援助が不認定になることがあります。)
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学事課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 尼崎市教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5671
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakumu@city.amagasaki.hyogo.jp