屋外広告物とは
印刷 ページ番号1005063 更新日 2018年2月23日
屋外広告物の概念、規制の目的
屋外広告物とは
「屋外広告物」とは、4つの要件があり、
- 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
- 屋外で表示されるもの
- 公衆に表示されるもの
- 看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板 などをいいます。
なお、営利的な商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、これらの4つの要件をすべて満たすものであれば、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物となります。
また、文字により表示されたものだけでなく、絵・商標・シンボルマークなどの一定の概念・イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。
屋外広告物に、あてはまるもの?あてはまらないもの?
あてはまる | あてはまらない |
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屋外広告物条例の目的(第1条)
屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件並びに屋外広告物業について、必要な規制を行います。
- 良好な景観もしくは風致の維持
- 公衆に対する危害の防止
- 地域の良好な景観の形成
なお、具体の規制については、規制の概要をご覧ください。
屋外広告物の種類(例)
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