屋外広告物とは

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印刷 ページ番号1005063 更新日 2018年2月23日

屋外広告物の概念、規制の目的

屋外広告物とは

「屋外広告物」とは、4つの要件があり、

  1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの
  2. 屋外で表示されるもの
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板・立看板・はり紙・はり札・広告塔・広告板 などをいいます。

   なお、営利的な商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても、これらの4つの要件をすべて満たすものであれば、その表示する内容の如何にかかわらず、屋外広告物となります。
   また、文字により表示されたものだけでなく、絵・商標・シンボルマークなどの一定の概念・イメージなどが表示されているものも屋外広告物に含まれます。

屋外広告物に、あてはまるもの?あてはまらないもの?

あてはまる あてはまらない
  • 道路標識
  • 営利目的でない看板                         
  • 電車・バスの車体の広告                  
  • アドバルーン
  • 屋外に設置されたラックのパンフレット         
  • 選挙ポスター
  • 個人住宅の標札                       
  • ショーウインドウの中のディスプレイ
  • 街頭で配布されるビラ
  • 駅のホームの看板(駅構内の人に対して表示されるもの)
  • 音響による広告

     

屋外広告物条例の目的(第1条)

 屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物及び屋外広告物を掲出する物件並びに屋外広告物業について、必要な規制を行います。

  • 良好な景観もしくは風致の維持
  • 公衆に対する危害の防止
  • 地域の良好な景観の形成

 なお、具体の規制については、規制の概要をご覧ください。

屋外広告物の種類(例)

屋外広告の種類(例)

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6612(開発担当)
06-6489-6606(都市美・屋外広告物担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp