許可地域
印刷 ページ番号1005076 更新日 2018年11月20日
屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域
屋外広告物を掲出するのに許可が必要な地域
条例第8条
区分 | 用地地域など |
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商業系地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
その他の地域 | 第1種・第2種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 (商業系地域のうちJR尼崎駅周辺、阪神尼崎駅周辺地域を含みます。) |
許可基準
許可地域では、広告物の面積、高さ、表示または設置の場所、色彩、その他の表示方法について許可基準を定めています。共通基準のほかに広告物の種類ごとの個別基準を満たさなければなりません。
共通基準
- 特に景観に配慮すべき地域では、広告物の位置、形状、面積、材料、色彩、意匠などを当該景観と調和したものとすること 。
- 広告物の裏面及び側面並びに広告物を掲出する物件にあっては、塗装その他の装飾をし、かつ、その装飾を表示面と調和したものとすること。
- ネオンサインその他の照明を使用する広告物等にあっては、昼間における美観の維持に必要な措置を講じること。
- 蛍光塗料(蛍光フィルムを含む。)または反射光の強い塗料を使用しないこと。
- 幹線道路等(平成23年尼崎市告示第431号に定める尼崎市都市美形成計画に定められた景観の届出対象となる幹線道路等をいう。以下同じ。)に接する敷地(以下「幹線道路等隣接地」という。)内において表示し、又は設置する広告物等で、電気等を利用して自ら光(反射光を除く。以下この項において同じ。)を発する部分を有するもの(以下「自光式広告物」という。)にあっては、次の各号に掲げる基準に適合すること。
- 幹線道路等隣接地内に建築物が存する場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積(自ら光を発する部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)の合計は、当該建築物の壁面で幹線道路等に面するものの面積の5分の1(都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業地域(これらの地域のうち市長が指定する区域を除く。以下「商業系地域」という。)にあっては、4分の1)以下とすること。ただし、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計が40平方メートル以下である場合は、この限りでない。
- 幹線道路等隣接地内に建築物が存しない場合にあっては、当該幹線道路等隣接地内に存する自光式広告物の表示面積の合計は、40平方メートル以下とすること。
- 自ら光を発する部分の輝度は、周辺の住環境に配慮したものとするよう努めること。
- 画像(文字を含む。以下同じ。)を表示する機能を有する自光式広告物(60秒以上静止した画像のみを表示するものを除く。以下「可変表示式広告物」という。)にあっては、次に掲げる基準に適合すること。
ア 可変表示式広告物の1方向の表示面の面積は5平方メートル以下、幹線道路等隣接地内における可変表示式広告物の表示面の面積の合計は10平方メートル以下とすること。
イ 可変表示式広告物の上端の地上からの高さは、5メートル(商業系地域にあっては、10メートル)以下とすること。
- 幹線道路等隣接地内において表示し、又は設置する広告物等にあっては、その地上からの高さ1.5メートルを超える部分に点滅灯その他これに類するもの及び回転灯その他これに類するものを付帯しないこと。ただし、商業系地域において表示し、又は設置する広告物等及び病院の救急入口の表示灯その他市長が別に定める用途に供される自光式広告物については、この限りでない。
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域及び工業地域内の幹線道路等に20メートル以上接する敷地内に存する建築物(地上からの高さ18メートルを超える部分に限る。)に表示し、又は設置する広告物等(その表示し、又は設置する期間が1月以内であるものを除く。以下この項において同じ。)の地色(文字その他の具体的な図柄以外の色をいう。以下同じ。)については、次表の左欄に掲げる色相(日本工業規格のZ8721に定める三属性による色の表示方法(以下「マンセル色票系」という。)に規定する色相をいう。以下同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる明度(マンセル色票系に規定する明度をいう。以下同じ。)及び同表の右欄に掲げる彩度(マンセル色票系に規定する彩度をいう。以下同じ。)の基準(以下「色彩基準」という。)に適合すること。ただし、当該広告物等に係る建築物の外壁(地上からの高さ18メートルを超える部分をいう。以下同じ。)の色彩、当該外壁及び屋上(地上からの高さ18メートルを超える部分にあるものに限る。)に付帯する工作物の色彩並びに当該広告物等の地色で、色彩基準に適合しないものの面積の合計が当該外壁の面積の20分の1を超えない場合又は当該公告う物等の地色部分の面積が20平方メートル以下の場合は、この限りではない。
色相 | 明度 | 彩度 |
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R系、YR系、Y系 | 6以上 | 3以下 |
GY系、G系、BG系、B系、PB系、P系、RP系 | 7以上 | 2以下 |
無彩色 | 7以上 | - |
- 条例第15条第1項第1号に掲げる地域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域(以下「住居専用地域」という。)の境界線から100メートル以内の地域に表示し、又は設置する広告物等で、それぞれの住居専用地域から視認することができるものにあっては、ネオン管の露出しているネオンサイン又は発光ダイオードを利用するもの(不透明なガラス板等で覆われているもの及び市長が別に定める用途に供されるもの(給油所における給油料金の表示その他市長が別に定める用途に供されるものにあっては、光源の点滅(光源の動き又は光源の輝度の変化を含む。以下同じ。)がないことその他市長が別に定める基準に適合するものに限る。)を除く。以下「LEDサイン」という。)を使用せず、かつ、光源の点滅がないものとすること。
個別基準
区分 |
商業系地域 | その他の地域 |
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広告物の |
地上から設置する箇所までの高さの3分の2以下かつ10メートル以下 |
地上から設置する箇所までの高さの2分の1 |
地上からの高さ |
52メートル以下 |
47メートル以下 |
掲出場所 |
木造建築物の屋上への掲出禁止 |
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その他の表示方法 |
- |
ネオン管の露出しているネオンサイン又は |
(注)広告物の高さとは、軒又は屋上床面からの高さをいう。
建築物(屋上構造物を除く。)の壁面の延長面からの突出禁止
支柱や骨組みをルーバーなどにより遮へいすること。
区分 |
商業系地域 |
その他の地域 |
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表示面積の合計 |
壁面の4分の1以下 (LEDサインを使用する場合は、その表示面積に4を乗じて得た面積により算定する。) |
壁面の5分の1以下 (同左) |
地上からの高さ |
52メートル以下 |
47メートル以下 |
その他の表示方法 |
|
(注)壁面を利用するものの「壁面」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
- 建築物の壁面
- 仮囲いの面
- 恒常的に設置するのぼり
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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建築物からの出幅 | 建築物から1.5メートル以下、道路境界から1メートル以下 | |
地上からの 高さ |
52メートル以下 | 47メートル以下 |
道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩道上2.5メートル以上) | |
表示又は設置の場所 | 工事現場の板塀その他これに類する仮囲い(以下「仮囲い」という。)の面に設置しないこと。 | |
その他の 表示方法 |
|
(注)壁面から突出するものの「壁面」とは、「建築物の壁面」をいう。
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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表示面積 |
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数量 | 2基以下 | |
地上からの高さ | 15メートル以下(LEDサインの場合は、10メートル以下(交通信号機からの距離が50メートル以下のときは、5メートル以下)) | |
その他の 表示方法 |
- | 地上からの高さが5メートルを超える場合は、ネオン管の露出しているネオンサイン又はLEDサインの使用・光源の点滅が急速なものの禁止 |
特定区域を除く許可地域 | |
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表示面積 |
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地上からの高さ |
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相互距離 | 5メートル以上(路端距離100メートル以上のものは100メートル以上) |
掲出場所 | 特定区域(注)への掲出禁止 交通信号機・踏切からの距離5メートル以上 |
色彩 | 彩度の高い色(マンセル色票系の彩度10以上の色をいう。以下同じ。)の色数(マンセル色票系の色相、明度及び彩度により定められている色の数をいう。以下同じ。)は2色以下 |
その他の 表示方法 |
ネオンサイン等(ネオンサイン及び発光ダイオード又は光ファイバーを利用するものをいう。以下同じ。)の使用・光源の点滅の禁止 |
(注)特定区域(市長が指定する区域)
- 県道尼崎池田線(路端から100メートル以内の区域)
- 山陽新幹線(用途地域で路端から200メートル以内の区域)
- JR西日本鉄道福知山線・神戸線、阪急神戸線、阪神本線(路端から100メートル以内の区域(駅構内を除く。))
- 猪名川、武庫川、藻川(河川区域から展望できる地域で、河川区域の境界線から100メートル以内の区域)
区分 |
特定区域 |
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1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
道標 2平方メートル以下 |
地上からの高さ |
3メートル以下 |
相互距離 |
5メートル以上 |
色彩 |
(案内図板以外のもの)
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掲出場所 |
交通信号機・踏切からの距離5メートル以上 |
その他の表示方法 |
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(注)その他の区域
「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」に定める基準に適合していること。(案内図板にあっては、「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」の掲出場所及び色彩の基準を除く。)
区分 |
特定区域 |
---|---|
1方向の表示面の面積(広告塔はそれぞれ接する2方向の表示面の面積の合計) |
|
横の長さ |
2メートル以下 |
地上からの高さ |
3メートル以下 |
誘導距離 |
案内誘導しようとする施設等から10キロメートル以下 |
相互距離 |
5メートル以上 |
表示・設置場所 |
交通信号機・踏切からの距離5メートル以上 |
色彩 |
|
その他の表示方法 |
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(注) その他の区域
「自己敷地外に固定して設置する一般的なもの」に定める基準に適合していること 。
区分 | 電柱を利用するもの | 街灯を利用するもの |
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規格 (1方向の表示面の面積) |
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0.2平方メートル以下 |
数量 | 電柱1本につき、突出するもの、巻き付けるもの各1個 | 街灯1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ |
|
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掲出場所 | 交通信号機からの距離5メートル以上 | |
色彩 |
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その他の 表示方法 |
(突出するもの)
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区分 | バス停留所標識を利用するもの | 消火栓標識を利用するもの |
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規格 (1方向の表示面の面積) |
表示板の表示面の面積の3分の1以下 | 縦0.4メートル以下 横0.8メートル以下 |
数量 | 1個 | 標識1本につき、突出するもの1個 |
道路面からの高さ | - | 4.5メートル以上 (歩道上2.5メートル以上) |
掲出場所 | - | 交通信号機からの距離5メートル以上 |
色彩 | 彩度の高い色の色数は2色以下 地色への彩度の高い色の使用禁止(色数が2色以下の場合を除く。) |
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その他の 表示方法 |
車両の進行方向から展望できない面に表示すること。 | - |
(注)バス停留所の上屋の側面を利用する広告物は、土地に固定して設置する広告板とする。
区分 | アーチを利用するもの | アーケードを利用するもの (一時的に掲出するものを除く。) |
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1方向の表示面の面積 |
- |
0.5平方メートル以下 |
数量 | - | 掲出しようとする者1人につき1個 |
道路面からの高さ | 4.5メートル以上(歩道上2.5メートル以上) | |
その他の 表示方法 |
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垣、塀を利用するもの
- 表示面積の合計は、掲出される垣又は塀の面の面積の4分の1以下とすること。
- 2個以下とすること 。
- 垣又は塀の外郭線から突出させないこと。
自動車に表示するもの
- 消防自動車又は救急自動車と紛らわしくないものとすること。
- 表示面積は、側部にあっては1側部につき3平方メートル以下、後部にあっては1平方メートル以下とすること。ただし、印刷したフィルムを車体にはり付ける方法により表示する場合は、この限りでない。
- 前部には表示しないこと。
広告幕
横断幕にあっては、道路面からの高さが4.5メートル以上であること。
アドバルーン
幅1.5メートル以下、高さ15メートル以下の網に布片等で表示し、かつ主網に十分緊結すること 。
のぼり・旗
- 表示面積は2平方メートル以下とすること 。
- 道路の路肩から5メートル以内の場所に掲出するものにあっては、相互間の距離を5メートル以上とすること 。
区分 | 商業系地域 | その他の地域 |
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1方向の表示面の面積 |
- |
2.5平方メートル以下 |
地上からの高さ |
- |
1.5メートル以下 |
その他の表示方法 | 道路上に設置しないこと。 |
広告物の総表示面積の規制(総量規制)
条例第14条
- 高さが15メートルを超える建築物に掲出する広告物の総表示面積は、一の建築物の壁面合計面積(商業地域にあっては52メートル以下、その他の地域にあっては47メートル以下の面積)の2分の1を超えないこと 。
- 第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域または風致地区(禁止地域を除く。)にあっては、一の敷地内に掲出する自家用広告物以外の広告物(貸看板)の表示面積の合計は、10平方メートル以下であること 。
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都市整備局 都市計画部 開発指導課
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