用途地域等見直しの基本的な考え方の策定について

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印刷 ページ番号1027109 更新日 2021年12月1日

用途地域をはじめ、特別用途地区、高度地区及び防火地域・準防火地域等の地域地区(以下「用途地域等」という。)は、土地利用規制の根本となるものです。尼崎市を含む阪神間都市計画区域では、昭和48年に現行都市計画法に基づく用途地域等の指定を実施した後、おおむね5年ごとに見直しを実施してきました。このたび、前回告示から5年が経過する令和4年度末の都市計画決定告示を目指して、8回目となる用途地域等の定時見直しを行います。
見直しを実施するに当たり、「尼崎市用途地域等見直しの基本的な考え方」を策定しました。今後、この考え方に基づき、見直し作業を進めていきます。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
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