道路占用料における督促手数料等の徴収について
督促手数料等の取扱い
兵庫県に緊急事態宣言が発令されたことを受け、外出自粛要請により納付期限内の納付が困難になることを考慮し、令和3年度分道路占用料の未納に対して送付する督促状の手数料を徴収しないこととします。なお、督促状は通常通り発送します。
対象となる債権(令和3年度分)
納期限が令和3年5月31日付になっているもの(一時占用を除く、法人・個人は問いません。)
延滞金
通常通り徴収します。
【参考】その他の債権について
このページに関するお問い合わせ
都市整備局 土木部 道路課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館6階
電話番号:
06-6489-6480(管理担当)
06-6489-6481(調査担当)
06-6489-6482(開発担当)
06-6489-6484(境界明示担当)
ファクス番号:06-6488-8883
メールアドレス:ama-douro@city.amagasaki.hyogo.jp