消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について
消防法令に基づく命令を受けている危険物施設等について
消防職員が行う立入検査や災害等の発生により、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、危険物施設等の所有者に対し、消防法令を遵守するよう行政指導を行います。その指導に従わない場合は、行政処分(命令)を行うことになり、消防法令に基づきその旨を公示しています。
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項 目 |
内 容 |
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1 |
危険物施設等の名称 |
トラストオイル株式会社 |
危険物施設等の所在地 |
尼崎市水堂町2丁目28番21号 | |
施設区分 | 移動タンク貯蔵所 | |
命令を受けた者 |
トラストオイル株式会社 代表取締役 上坂 望 |
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命令の内容 |
安全体制及び再発防止対策が確立されるまでの間、 当該移動タンク貯蔵所の使用を停止すること。 |
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命令年月日 | 令和3年2月17日 | |
管轄消防署 | 北消防署 |
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
- 06-6481-3964(予防担当)
- 06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp