消毒用アルコールの安全な取扱いについて
印刷 ページ番号1020999 更新日 2020年9月18日
消毒用アルコールの安全な取扱いについて
消毒用アルコールの保管について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物の第4類アルコール類に該当する消毒用アルコール(以下「消毒用アルコール」という。)を使用する機会が増えており、保管については以下の点に御留意ください。
- 指定数量以上のアルコールを保管、取り扱う場合は、原則、許可を受けた施設でなければ、保管し取り扱うことはできません。
- 指定数量以上のアルコールを一時的に保管する場合については、所轄の消防署に仮貯蔵・仮取扱いの申請をし、承認されれば、10日以内の間、保管することができます。
- 指定数量の5分の1以上指定数量未満のアルコールを保管する場合については、 所轄の消防署に少量危険物の貯蔵・取扱いの届出が必要となります。なお、保管や取り扱う場所については、尼崎市火災予防条例により、様々な規制が設けられています。
※ アルコールの指定数量は、400リットルになります。
消毒用アルコールの火災予防上の取扱いについて
一般に消毒用アルコールの物性として、次の特徴があります
アルコールの火災予防上の特徴
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火気に近づけると引火しやすい。
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アルコールから発生する可燃性蒸気は、空気より重く、低いところにたまりやすい。
このため、ご家庭や事業所などにおいて、消毒用アルコールを使用する場合、以下に示す火災予防上の一般的な注意事項に十分注意の上、安全に取り扱ってください。
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〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp