消防用設備等の点検と報告について
消防用設備等の点検、報告をしましょう。
消防用設備等点検結果報告について
消火器などの消防用設備等は、大切な命や財産を火災から守るために、いざというときに性能を充分に発揮できるように日頃から適切に管理しなければなりません。
消防法により、消防用設備等の設置が義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その点検した結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。
消防用設備等の点検と点検結果を報告しなければならない人
・所有者
・管理者(ビルの管理会社等)
・占有者(テナント等)
点検報告の期間
・特定防火対象物は1年に1回
・非特定防火対象物は3年に1回
特定防火対象物、非特定防火対象物のご判断はこのページの下部に掲載しております「防火対象物用途一覧表」を参考にしてください。
ご不明な場合は、お近くの消防署にご相談ください。
必要となる点検の種別
・機器点検(6カ月に1回以上)
消防用設備等について、主に外観の点検、又は簡単な操作により確認します。
・総合点検(1年に1回以上)
消防用設備等を作動、又は消防用設備等を実際に使用し、総合的な機能を確認します。
(点検の基準等は、ページ下部のリンク「消防用設備等の点検基準、点検要領、点検票」でご確認ください。)
消防設備士による点検が必要な防火対象物
・延べ面積が1000平方メートル以上の防火対象物
・特定用途が3階以上の階又は地階にあり、階段が1つの防火対象物(屋外に設けられた階段等であれば免除)
上記以外の防火対象物
消防設備士でなくても点検は可能ですが、専門的な知識を持つ消防設備士による点検を実施するよう推奨しております。
点検結果報告書を提出する窓口
消防用設備等点検結果報告書の提出をする窓口は、防火対象物の所在地を管轄する消防署、消防分署、消防出張所となります。このページの下部に掲載しております「管轄担当区域一覧表」を参考にしてください。
提出は正本と副本(必要数)を提出してください。
なお、郵送による提出も可能です。その際は次の要領により提出してください。
・消防用設備等点検結果報告書の正本、副本(必要数)
・返信に必要な郵便料金分切手を貼付し、返信先を記入した返信用封筒
副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp