火災予防上の命令を受けている違反対象物について
火災予防上の命令を受けている違反対象物
尼崎市内にある建物に対しては、消防職員が立入検査を実施し、消防法令を遵守しているか確認を行っています。その立入検査において、火災予防上の危険や消防法令に違反していることを確認した場合は、消防法令を遵守するよう行政指導を行い、その指導に従わない場合、建物の関係者に行政処分(命令)を行うことになります。その命令を発した場合には、消防法令に基づきその旨を公示しています。
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項 目 |
内 容 |
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2 |
防火対象物の名称 | 大星物産(池上塗装工業所部分) |
防火対象物の所在地 | 尼崎市南初島町2番4号 | |
命令を受けた者 |
池上塗装工業所 代表者 池上 親雄 |
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命令の内容 |
当作業所で貯蔵・取扱いしている危険物(第4類第1石油類 及び第2石油類)を令和4年6月6日午後5時までに除去する こと。 |
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命令年月日 | 令和4年6月6日 | |
管轄消防署 | 中消防署 | |
1 |
防火対象物の名称 | 野村マンション |
防火対象物の所在地 | 尼崎市杭瀬北新町4丁目8番23号 | |
命令を受けた者 |
野村産業株式会社 代表取締役 野村 忠司 |
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命令の内容 |
1 令和3年1月20日までに、屋内消火栓設備を技術上の基準 に従って設置すること。 2 令和2年11月21日までに、設置されている自動火災報知設 備の機能不良となっている部分を改修するとともに、増築に 伴い自動火災報知設備が設置されていない部分については、 技術上の基準に従って設置すること。 |
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命令年月日 | 令和2年10月22日 | |
管轄消防署 | 東消防署 |
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06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
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