密集市街地建物除却促進事業補助金について
印刷 ページ番号1016823 更新日 2022年8月3日
老朽化した建築物が多く、災害時の危険性が高い密集市街地において、防災性の向上及び住環境の形成を目的とし、老朽住宅を除却する場合に当該除却に要する費用の一部を補助します。
(※)交付申請後、交付決定通知を受けてから工事を行う必要があります。
(※)予算に限りがあるため、補助要件に合致していても補助金を交付できない場合があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
補助対象地域
防災街区整備地区計画区域内(今福・杭瀬寺島、潮江、浜、戸ノ内町北、下坂部川出)
申請期間
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで
(注意)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届含む)を終了します。
補助対象者
老朽住宅の所有者、老朽住宅の相続人又は老朽住宅の敷地の所有者であり、次に掲げるすべてに該当する個人又は法人であること
- 市内における防災街区整備地区計画の決定区域に存する老朽住宅を除却する者であること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
補助対象事業の要件
次の要件にすべて該当していること
- 補助対象者のほかに老朽住宅(注1)の所有権その他権利を有する者がいる場合、すべての権利者の同意を得ていること
- この補助金の申請をした日の属する年度の2月末日までに完了すること
- 除却により補助対象者以外の者の権利に損害を与えるおそれがないこと
- 補助対象者は、解体除却について他の補助事業を申請していないこと
- 補助対象者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の規定を満たす解体除却業者を相手方とすること
- 補助対象者は、複数解体除却業者により見積もりを徴収すること
- 補助事業の工事契約は、交付決定を受けた日以降とすること
注1老朽住宅:主として住宅の用に供されていたものであり、不良度判定基準によって評点の合計が100点以上のものであること
補助対象経費
補助対象経費は、次に掲げる費用とする。
ただし、交付決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費を限度とする。
- 老朽住宅の解体、運搬及び処分に要する費用
(植木撤去及び家財の解体、運搬及び処分は要する費用は含まない)
- 長屋建ての場合、隣地との必要最低限の壁面補修に要する費用
補助対象者が、法人の場合、消費税及び地方消費税に相当する額は含まない。
補助金額
予算の範囲内において、次に掲げる額(1,000円未満切捨)のいずれか低い額を限度とする。
- 補助対象経費×5分の4
- 補助限度額 戸建住宅128万円、集合住宅256万円
(長屋住宅の1戸のみを除却する場合、戸建住宅の補助限度額とする。)
申請の手引き
申請様式
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事前調査申込書(様式第1号) (Word 25.7KB)
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補助金交付申請書(様式第3号) (Word 26.5KB)
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誓約書(様式第4号) (Word 24.9KB)
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工事実施計画書(様式第5号) (Word 26.5KB)
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同意書(様式第6号) (Word 25.3KB)
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建物除却同意書(様式第7号) (Word 23.8KB)
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補助金交付決定中止届(様式第10号) (Word 24.8KB)
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補助金交付決定変更申請書(様式第11号) (Word 25.0KB)
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工事完了報告書(様式第14号) (Word 25.3KB)
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補助金交付請求書(様式第16号) (Word 25.4KB)
制度要綱
NPO法人兵庫空き家相談センターのご案内
「NPO法人兵庫空き家相談センター」は、空き家問題を総合的にワンストップで解決を目指す団体です。複雑に絡み合った権利関係や所有権の問題・地目や境界・相続や税制など、様々な問題を様々な専門家が連携して解決を目指します。大切な不動産を守り、流通させるお手伝いを行っています。空き家をお持ちで相談をご希望の方は、相談窓口までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
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ファクス番号:06-6489-6597
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