老朽空家に係る除却費補助金(令和5年度までの期間限定制度)
印刷 ページ番号1024802 更新日 2023年9月1日
令和5年度(第2回)の申請受付を開始しました!
令和5年度(第2回)の申請受付期間は、令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月30日(金曜日)です。
利活用が困難な不良度の高い空き家の早期除却を促進することにより周辺の生活環境への悪影響を防止し、安全で安心して暮らせる住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。
令和5年度までの期間限定で実施します。この機会にぜひ、空き家の除却に取り組んでいただきたいと考えております。
(※)令和5年度第1回の申請受付は6月30日に終了しました。次回の申請受付期間は令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月29(金曜日)です。
(※)交付申請後、交付決定通知を受けてから工事を行う必要があります。
(※)各申請受付期間終了後、一斉に審査します。
(※)予算を上回る申請があった場合、不良度や周辺への影響などを基に選考を行い、状態の悪いものに対して交付決定を行います。(先着順に交付決定するものではありません。)
(※)予算に限りがあるため、補助要件に合致していても補助金を交付できない場合があります。
(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。固定資産税等について詳しくは、資産税課(06-6489-6264)まで。
申請受付期間
・第1回 令和5年6月1日(木曜日)から令和5年6月30日(金曜日)
(※令和5年度第1回の申請受付は6月30日に終了しました。)
・第2回 令和5年9月1日(金曜日)から令和5年9月29日(金曜日)
(※)期日に余裕をもって、申請をお願いします。
募集件数
・第1回 10件程度
・第2回 10件程度
要綱及び申請の手引き
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尼崎市老朽空家に係る除却費補助金実施要綱 (PDF 406.3KB)
※申請前に必ずご一読ください。 -
尼崎市老朽空家に係る除却費補助金の申請の手引き (PDF 987.0KB)
申請にあたっての注意事項や、不良度判定のイメージ、添付書類の作成方法などを、申請の手引きとしてまとめておりますのでご活用ください。なお、この手引きは要綱を補足するものですので、申請前に必ず要綱をご一読ください。
補助対象事業
・次に掲げる要件の全てを満たす空き家の除却工事とする。
(1) 本市の区域内に存すること。
(2) 不良度判定基準によって測定した評点の合計が50点以上のものであること。
(3) 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
(4) 令和3年5月1日時点で2年以上空き家であり、申請時点まで継続して空き家となっているもの。
(5) 共同住宅については、一棟全てが空き家となっているもの。
(6) 建て替えを行うことで周辺の建物の更新を妨げる恐れのある土地に存する空き家でないこと。
・除却工事については以下の要件を満たすもの。
(1) 国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
(2) 原則として敷地全体を更地の状態とする事業であること。
補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たすもの。
(1) 法人その他の団体でないこと。
(2) 当該空き家の所有者であること。
(3) 当該空き家の除却を行おうとする者であること。
(4) 補助対象者の属する世帯の所得(補助金の交付を受けようとする者の前年の各種所得控除前の所得税課税所得金額(前年の金額が確定していない場合は、前々年の金額))が900万円以下であること。また、補助対象者の他に所有権を有する者がおり、その者が親族である場合にあっては、当該親族の属する世帯毎の所得がそれぞれ900万円以下であること。
(5) 尼崎市における市税に未納がないこと。
(6) 補助対象者の他に当該空き家の所有権その他権利を有する共有者等がいる場合は、当該空き家の除却について、全ての共有者等より同意を得ている者であること。
(7) 当該空き家において、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。)第14条第3項及び尼崎市危険空家等対策に関する条例(平成27年尼崎市条例第8号。)第8条第3項の規定による命令を受けていないこと。
(8) 尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
補助金額
補助金額は以下のとおりです。
補助金の額 | 上限額 | |
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戸建住宅 |
「補助対象費」と「家屋の延べ面積×標準単価※」 を比較し、少ない額の1/2 相当額 |
30万円 |
切離しを伴う長屋住宅 (一戸につき) |
50万円 | |
同一の所有者による 長屋住宅及び共同住宅 |
30万円/戸又は 90万円のうち低い額 |
※標準単価:木造 31,000円/平方メートル、非木造 44,000円/平方メートル
交付申請に必要な書類
申請するときは、次の書類を提出してください。訂正する場合もあります。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
(※)選考は、基本的に提出のあった現況写真を基に行います。損傷個所がよくわかる写真の添付をお願いします。
交付申請時 提出書類
・老朽空家に係る除却費補助金交付申請書(様式第1号)
・老朽空家に係る除却費補助金工事実施計画書(様式第2号)
・位置図
・配置図(敷地と道路(幅員含む)との関係、空き家の配置、附属する門塀等の位置等を記載したもの)
・現況写真(建物の全景及び全ての損傷個所が分かるもの)
・建物の登記事項証明書(未登記である建物については、固定資産税台帳記載事項証明書)
・補助対象事業の工事見積書の写し(内訳がわかるもの)
・世帯全員の住民票の写し
・課税所得証明書(世帯全員の所得が分かるもの)
・納税証明書(尼崎市における市税に未納がないこと)
・共有者等がいる場合にあっては、共有者等全員の同意書(様式第3号)
・登記事項証明書で確認できる建物所有者と異なる者が申請する場合にあっては、遺産分割協議書の写し又は戸籍等相続関係が分かる書類など、所有権等の権限を有することを証明する書類
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老朽空家に係る除却費補助金交付申請書(様式第1号) (Word 15.1KB)
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老朽空家に係る除却費補助金工事実施計画書(様式第2号) (Word 14.3KB)
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同意書(様式第3号) (Word 14.5KB)
交付決定について
市は、各回の申請期間内に受付したものについて、建物の不良度等を基に選考を行い、除却の必要性が高いものに対し交付決定を行い、老朽空家に係る除却費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知します。(選考には1カ月程度かかります。)
また、選考から外れてしまったものについては、その旨を老朽空家に係る除却費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により通知します。
完了報告について
補助対象となる工事が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の1月末日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
工事完了報告 提出書類
・老朽空家に係る除却費補助金工事完了報告書(様式第10号)
・補助対象事業の契約書の写し(内訳が分かるもの)
・補助対象事業の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し
・補助対象事業の施工後の写真
補助金の交付請求について
1 市は工事完了報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、当該報告の内容が適当であると認めた場合は、補助金の額を確定し、その内容を老朽空家に係る除却費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知します。
2 申請者は老朽空家に係る除却費補助金交付額確定通知書(様式第11号)を受領後、速やかに老朽空家に係る除却費補助金交付請求書(様式第12号)を市に提出してください。
3 市は、老朽空家に係る除却費補助金交付請求書(様式第12号)の提出を受けたときは、その請求に係る補助金交付します。
申請の取下げについて
補助金の交付決定を受けた申請者は、何らかの事情により補助金の交付の申請を取下げるときは、速やかに老朽空家に係る除却費補助金交付申請取下届(様式第6号)を市に提出してください。
変更の申請について
申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額又は工事の内容に変更がある場合は次の書類を提出してください。
・老朽空家に係る除却費補助金交付決定変更申請書(様式第7号)
・変更内容に係る書類
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:
06-6489-6608(住宅政策担当)
06-6489-6139(空き家対策担当)
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp