【1】NPO活動促進基金のご案内(NPO活動促進事業)

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印刷 ページ番号1020144 更新日 2022年3月28日

皆さまからの寄付金がNPO法人の活動に活用されます

 現在、尼崎市内には多くのNPO法人が、さまざまな分野で地域や社会のために公益的な活動を行っています。そのような活動を支援したい、もっと活発に活動できるよう応援したい、寄付を通じて社会貢献したいという気持ちを生かすことができる基金です!

 皆さまからの寄付金は「尼崎市特定非営利活動促進基金(通称:NPO活動促進基金)」に積み立て、市内で活動するNPO法人へ交付を行います。(寄付の対象となるNPO法人は、事前に市に対象事業として申請を行い、市で承認を得たNPO法人のみです。)

 → 市で承認を得るには…?(NPO法人の皆さまへ)

   下記、市ホームページ「令和4年度 NPO活動促進事業の申請について」をご参照ください。

社会貢献活動を行うNPO法人の活動への支援として、皆さまの寄付をお待ちしております。

寄付方法については、同ページ内下部の「寄付をしたい(寄付者の皆さまへ)」をご確認お願いします。

寄付者のメリット

1 共感する事業を個別に指定して応援することができる。

2 寄付金は「ふるさと納税」として、扱われるため、税控除ができる。(一定の上限あり)

寄付の活用先となるNPO法人の事業については、決定次第、随時お知らせいたします。

 

1.NPO活動促進基金(NPO活動促進事業)の仕組み

特定非営利活動促進基金の仕組み

NPO活動促進基金は、皆さまから寄せられた寄付金をNPO法人に交付することで、地域の課題解決や魅力向上の取組を推進するために創設されました。

2.寄付金に対する税法上の優遇措置

個人の場合(ふるさと納税制度)

 自治体に対して、通常2,000円を越える寄付を行った場合、自己負担額の2,000円を除いた額について、個人住民税と所得税から控除を受けることができる制度です。

 例えば、年収500万円(配偶者扶養)の方が、尼崎市へ50,000円寄附すれば48,000円の税額が軽減されます。(軽減額は一例です。)

 税の控除を受けるには、寄付をした年の翌年(3月15日まで)に最寄りの税務署で確定申告を行うか、「ワンストップ特例制度」に関する申請書のご提出が必要となります。

 

法人の場合

 寄付金額の全額を損金に算入することができます。詳しくは税務署にお問い合わせください。

  なお、10万円以上の寄付については、「企業版ふるさと納税」の対象事業も選択できるようになりますので、下記から申込をお願いします。

(注)「企業版ふるさと納税」の対象となるNPO法人の事業については、決定次第、随時お知らせします。

3.寄付をしたい(寄付者の皆さまへ)

受付方法

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」又は、専用申込用紙より、受付を行います。

(注)「企業版ふるさと納税」の対象事業への寄付の場合は、別記様式「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附申出書(様式第1号)」の専用申込用紙のみによる受付となります。

入金方法

以下の5つの方法からいずれか1つを選択お願いします。

(1)クレジット決済等(「ふるさとチョイス」からのお申込みに限る)、(2)納付書払い、(3)口座振込、(4)現金を市役所へ持参、(5)現金書留

(1)(2)(4):手数料不要 (3)(5):手数料必要

寄付の受付及び入金方法の詳細は、下記「NPO活動促進事業 寄付方法(通常版)」をご確認お願いします。

 (注) 記念品の送付はしておりません。 

寄付実績について

NPO活動促進基金への寄付実績については、以下のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策局 協働部 協働推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6153
ファクス番号:06-6489-6173
メールアドレス:ama-kyoudou@city.amagasaki.hyogo.jp