マイナンバーカードの有効期限通知書を受け取られた方へ

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印刷 ページ番号1020409 更新日 2020年4月28日

有効期限が過ぎても電子証明書は更新できます

 マイナンバーカードに搭載の電子証明書又はマイナンバーカードが有効期限を迎える方に、有効期限のお知らせに関する通知書を郵送しています。
 電子証明書には有効期限があり、有効期限が過ぎた場合にはコンビニ交付等のサービス使えなくなるため、更新手続きが必要となります。更新手続きは、期限となる誕生日の3カ月前から市役所本庁の窓口で可能となりますが、電子証明書の有効期限が過ぎても新しい電子証明書を発行することができます。
 こうした点を踏まえ、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて適切な時期にお越しいただきますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 マイナンバーカード普及担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-4400-5256
ファクス番号:06-7708-8840
メールアドレス:info@amagasakimn.com