尼崎市出産特別給付金について
尼崎市出産特別給付金の概要
新型コロナウイルス感染症が市民生活へ大きな影響を及ぼす中、感染予防対策を講じながら不安を抱えて子どもを出産した母(特別な事情の有る場合には世帯主)に、子ども1人あたり5万円の給付金を支給します。
(対象となる子どもの出生日の期間を令和2年12月31日から令和3年3月31日までに延長しました。)
給付対象者
(給付対象児童)
令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれ、出生により本市に住民登録をした子ども(転入により住民登録した子どもは対象外)
(申請・受給権者)
給付対象児童を出産した母(特別な事情の有る場合には世帯主)であり、出生日から申請日まで引き続き、給付対象児童と同一の世帯(尼崎市内に限る。)に属する者
(注)子どもを出産した後に尼崎市外へ転出した方は、転出後には申請していただくことはできません。なるべくお早めに申請してください。
給付額
給付対象児童1人あたり5万円
申請書の送付
・令和2年4月28日から令和2年12月31日までに出産された申請・受給権者には、既に申請書を送付しています。
*令和2年12月31日までに出産した場合でも、出生届の提出日によって申請書の送付が遅れる場合があります。
令和3年1月1日以降に出産された方には、2月中旬から給付対象児童の住民登録を確認した後に順次送付します。
(注)出産後に尼崎市外へ転出する予定のある方で、申請手続きを急がれる方は別途申請書を送付しますので、新型コロナウイルス総合サポートセンター(06-6489-6279)までご連絡ください。
必要書類
・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、または健康保険証など、いずれか1枚)の写し
・母子健康手帳の(出生届出済証明が記載されたページ)の写し、または、出生届受理証明書
・給付金の振込先の通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
*本人確認書類として「健康保険証の写し」を添付される場合は、被保険者等記号・番号等にマスキング(塗り潰す等)を施してください。
支給時期・支給方法
申請書受理後1カ月を目途に、申請書に記載された金融機関の口座に振り込みます。
申請期間
令和3年5月31日まで
申請先(郵送先)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号
総合政策局 新型コロナウイルス総合支援担当 あて
*申請書に同封している返信用封筒をご使用ください。
配偶者からの暴力を理由に避難している方の申出
配偶者からの暴力を理由に避難している場合で、住民票の住所地とは異なる場所に申請書の送付を希望される方は、以下の申出書に必要事項を記入し、申請先まで送付してください。
また、配偶者からの暴力を理由に尼崎市内に避難している方は、住民票の住所地が尼崎市以外であっても給付金の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
総合政策局 新型コロナウイルス総合支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館地下1階
電話番号:06-6489-6279
ファクス番号:06-6489-6793
メールアドレス:ama-corona-support@city.amagasaki.hyogo.jp