6月分保育料及び給食費等の負担軽減について
本市の保育施設(事業所)は、国の方針に基づき、感染予防に留意したうえで、開所しておりますが、在宅での保育が可能な方については、引き続き、登園を控えていただくなどのご協力をいただいているところです。
このような登園の自粛にご協力いただいた場合の保育料について、家庭の負担軽減を図るため、6月分の保育料についても軽減措置を実施します。
保育料
1 軽減の対象者
本市から在宅保育のお願いに応じて、登園を1日以上自粛していただいた児童。
2 対象施設
認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所
3 軽減の内容
保育料は通常どおり徴収し、新型コロナ感染症拡大防止のため登園自粛した日数(保育を要しない日は含まない)を日割り計算した後、以下のとおり取り扱います。
【公立保育所・法人保育園】 今後の保育料に充当または還付します。
【認定こども園・小規模保育事業所】 各施設で充当または還付します。詳細は各施設にご確認ください。
給食費・延長保育料
(公立保育所)
1 軽減の対象者
上記の保育料と同じです。
2 軽減の内容
(1)給食費(主食費・副食費)
公立保育所の3歳児以上児については、保育料と同様に日割り計算します。
(2)延長保育料
新型コロナ感染症拡大防止のため登園自粛した結果、利用回数が減少した場合のみ、月額利用料金から利用回数に応じた負担額を除いた額。
(私立保育所・認定こども園・小規模保育事業所)
給食費や延長保育料の取扱い等については、各保育施設により異なりますので、各保育施設へお問い合わせください。
手続き
対象者の方に直接、手続きをお知らせいたしますので、お待ちください。
このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp