公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りについて

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印刷 ページ番号1030856 更新日 2022年8月26日

1.概要

介護保険制度では、介護保険サービスの一月あたりの自己負担額の合計額が、所得に応じた上限額を超えた場合に、その超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
この度、厚生労働省から「他都市において公費負担医療対象者の高額介護サービス費の算定誤りの事例が報告された。」との情報提供があり、本市において、算定方法の確認を行った結果、他都市と同様にシステム上の算定方法に誤りがあり、対象の方への高額介護サービス費を過少支給していたことが判明しました。

2.内容

難病患者等の公費負担医療の対象となっている訪問看護等の介護保険サービスを利用した場合、高額介護サービス費の算定において、一月あたりの利用者負担額を算定する際に、公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担額を合算にするべきところ、システム上、合算していなかったため、過少支給となっていました。

 ※算定誤りの公費負担医療は、公費給付率100%のうち、所得判定等により一部公費本人負担のある「通院医療(障害者自立支援)」・「更生医療(障害者自立支援)」・「難病公費」・「特定疾患・先天性血液凝固」の4制度となります。

3.追加支給対象者

高額介護サービス費の追加支給の対象者は、公費負担医療の対象となる介護保険サービスを利用された方で、高額介護サービス費が過少支給となっていた方です。

  • 対象期間  令和2年1月~令和4年1月利用分
  • 対象人数  117人
  • 総支給金額 1,094,731円

現時点における概算(速報値)であり、変動する可能性があります。

4.今後の対応

対象の方には、お詫びの文書と追加支給に関するご案内を送付します。
また、公費負担医療対象となる利用者負担額を高額介護サービス費の算定に含めるよう、介護保険システムの改修を行いましたので、追加支給額が確定でき次第、順次追加支給を行っていきます。

5.再発防止策

今後、制度改正等によりシステム更新を行う際には、法令等の解釈、運用において関係機関への照会・確認を確実に行い、法令に基づいた適正な事務執行に努めます。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp