【臨時的取扱いの終了について】要介護認定に係る新型コロナウイルス感染対策

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印刷 ページ番号1032679 更新日 2022年11月29日

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の臨時的取扱の終了について

新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の臨時的取扱の終了について

 令和4年10月14日付けで、厚生労働省より「新型コロナウイルスに係る要介護認定の有効期間の臨時的な取扱い(以下「臨時的取扱」という。)について」が通知され、臨時的取扱については原則として有効期間終了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用する旨が示され、併せて市町村の判断により令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間が終了する被保険者に限り、臨時的取扱の延長が可能となりましたので、下記添付ファイルのとおり臨時的取扱を段階的に終了します。

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