がん末期等により認定調査に緊急の対応を要する場合

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印刷 ページ番号1030850 更新日 2022年7月23日

がん末期等により認定調査に緊急の対応を要する場合

認定申請が行われても、認定調査が完了するまでに亡くなられた場合は、審査判定に必要な資料が揃わず、認定手続きを行うことができないため、申請は却下することになります。(暫定ケアプランによるサービス利用があった場合は、全額自己負担です)。

そのような状況になることを避けるため、がん末期等により短期間のうちに死亡の恐れがあり、数日を争う緊急の認定調査を必要とする場合には、認定申請書に記入していただき、関係者間で情報伝達することで、可能な限り速やかに認定調査の準備を進めます。(病名が、がん末期以外の場合も対象です。)

緊急調査が必要な場合の手続き

緊急の場合は、被保険者証を持参のうえ、介護保険事業担当課・南北福祉相談支援課の窓口で申請を行ってください(通常の業務時間内での対応です)。

この際、がん末期等により認定調査に緊急の対応を必要とする事情(サービス利用含む)を認定申請書に記入し提出してください。受理後、可能な範囲で速やかに認定調査を実施できるよう準備をすすめます。

なお、ご家族等も連絡の取りにくい状況であることが多いと思われますので、認定申請書の『立会い者等の訪問調査の日程を決めるための連絡先』には、確実に連絡のとれる電話番号を記入してください。

注意事項

限られた認定調査体制の中での緊急対応ですので、数日を争うと判断される、緊急度が高い場合のみとさせていただきます。

申請直後にお亡くなりになると、上記の緊急対応によっても調査が間に合わない場合がありえます。少しでも余裕をもって訪問調査の調整を行うため、速やかに認定申請を行ってくださるよう、ご協力をお願いいたします。

なお、数日を争うとはいかないまでも、認定結果受領前にお亡くなりになる恐れがある等急ぎの場合には、上記と同様、介護保険事業担当課・南北福祉相談支援課の窓口で、がん末期等の病状やサービス利用等の認定結果を急がれる事情を認定申請書に記入し提出してください。緊急度が高いと判断される場合は、可能な限り優先して審査を行います。県外から申請されるなど、来庁が不可能な場合は状況を記載した認定申請書(現在の状況、予後、サービス利用の予定等の認定結果を急がれる理由を詳細に記載)を被保険者証と共に同封し、送付用封筒中央部に「緊急処理」と記載して介護保険事業担当課認定担当へ郵送してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp