傷病手当金(新型コロナウイルス関連)(国民健康保険)
新型コロナウイルスに感染するなどで会社を休んだときに、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に支給します。(令和4年6月30日更新)
新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して傷病手当金を支給します
国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社を休んだときに、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に支給します。
対象者
次の要件をすべて満たす方
(1) 尼崎市国民健康保険の被保険者であること
(2) 被用者(使用者に雇用されるなどし、給与等の支払いを受けている方)であること
(3) 新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより、療養のため労務に服することができなくなったこと
(4) 3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和4年9月30日(※)までの間に属すること
(※令和4年6月30日から延長になりました)
(5) 給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができなかった期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6カ月間)
支給額
1日当たりの支給額(【直近の継続した3カ月分の給与収入の合計額】÷【就労日数】で算出した額の3分の2)×支給対象日数
(注1)ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償などを受けることができる場合は、支給額が減額されることや支給されないことがあります。
(注2)支給額には上限があります。
申請方法等
事前に手続きについて説明いたしますので、国保年金課給付担当にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp