感染が疑われる方へ
新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる場合はかかりつけ医などへご相談を
発熱等の「新型コロナかもしれない」という症状が出た場合は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医を持たないなど相談する医療機関がない場合は「発熱等受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)」にご相談ください。
つきましては、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険に係る関連情報
(1)新型コロナウイルス感染症に係る「診療・検査医療機関」受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和2年12月1日更新)
「かかりつけ医」や「発熱等受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)」を通じて「診療・検査医療機関」への受診を案内された上で、同医療機関を受診した際の医療費については、資格証明書であっても一部負担金(2割または3割負担)となります(令和2年3月受診分から)。
ただし、この取扱いについては、「かかりつけ医」や「発熱等受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)」から「診療・検査医療機関」を案内されて受診した場合に限ったものであり、この場合以外の医療機関の受診に関しては、通常どおり一旦全額負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。
(資格証明書であっても医療費が一部負担金(2割または3割)となる場合)
- かかりつけ医や発熱等受診・相談センター(旧帰国者・接触者相談センター)から診療・検査医療機関を案内されて受診した場合
- 診療・検査医療機関において発行された処方箋に基づく医薬品を保険調剤薬局から処方された場合
また、新型コロナウイルス感染症の感染者のうち、高齢者や基礎疾患がある方などを除き、症状がない、または医学的に症状が軽い方(軽症者等)については、宿泊施設や自宅で安静・療養する場合があります(宿泊療養・自宅療養)。
宿泊療養や自宅療養の期間中に保険医療機関等を受診(訪問診療、往診等による受診を含む。)した際の医療費については、資格証明書であっても一部負担金(2割または3割負担)となります(令和2年5月受診分から)。
(2)新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対して傷病手当金を支給します
国民健康保険に加入している方が、新型コロナウイルスに感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われたことにより会社を休んだときに、事業主から十分な給与等が支払われなかった場合に支給します。
詳しくは、以下のリンクをお読みください。
このページに関するお問い合わせ
総務局 市民サービス部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp