感染が疑われる方へ

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印刷 ページ番号1020458 更新日 2023年5月9日

新型コロナウイルス感染症に感染が疑われる場合は、かかりつけ医などへご相談を

 発熱等の「新型コロナかもしれない」という症状が出た場合は、まずはかかりつけ医など身近な医療機関に電話でご相談ください。かかりつけ医を持たないなど相談する医療機関がない場合は「発熱等受診・相談センター」にご相談ください。

 

国民健康保険に係る関連情報

新型コロナウイルス感染症に係る保健医療機関等受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて(令和5年5月8日更新)

 かかりつけ医などの保健医療機関等を受診された結果、新型コロナウイルス感染症であると診断された場合、当該月の新型コロナウイルス感染症に係る療養の医療費については、資格証明書であっても被保険者証とみなし、一部負担金(2割または3割負担)のお支払いとなります(令和5年5月8日受診分から)。

 ただし、この取扱いについては、経過的なものであること、また、この場合以外の医療機関の受診に関しては、通常どおり一旦全額負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(給付担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6420
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp