新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴うお知らせについて
印刷 ページ番号1033833 更新日 2023年6月2日
〇 主な変更点
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、これまでの「2類相当(新型インフルエンザ等感染症)」から「5類感染症」へと移行します。
これにより感染者や濃厚接触者に対する行動制限や、入院勧告といった法による行政の関与や支援が変わります。
マスクの着用については引き続き個人の判断が基本となります。
5類移行に伴う本市の主な事業の取扱いや、感染者の方に対する支援の変更点等については、以下をご覧ください。
〇 感染者の外出自粛について
5類移行後、新型コロナ患者は法律による外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、厚生労働省等からの情報を参考に周りの方へうつさない配慮をお願いします。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること が推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
(詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください)
〇 濃厚接触者に該当する場合は
5類感染症に移行したことから、「濃厚接触者」の特定及び行動制限がなくなります。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、換気をしっかり行い、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うようにしてください。また、タオル、寝具、食器などは、感染者の方と分けて使用してください。
〇 発熱した場合は
発熱時に医療機関を受診したい場合には、まずは、かかりつけ医へご相談してください。
かかりつけ医がおらず、相談先に迷う場合は、「発熱等受診・相談センター」へ電話でご相談いただくか、兵庫県ホームページに掲載されている「発熱等外来対応医療機関(旧発熱等診療・検査医療機関)」を参考に予約・受診してください。
発熱等受診・相談センターの電話番号等についてはページ後段の「各種問い合わせ先について」をご覧ください。
発熱等外来対応医療機関については以下のリンク先を参考にしてください。5類移行後は幅広い医療機関が新型コロナ患者の診療に対応する医療機関提供体制を冬までに整備していきますが、段階的に移行する間、兵庫県が「発熱等外来対応医療機関」を指定します。
これまで医療機関から発生届が提出された方を中心に行っていた保健所からの電話等による健康観察およびパルスオキシメーターの貸し出しについては、5月7日で終了します。
また、兵庫県によって設置されていた隔離目的の宿泊療養施設も廃止されます。
〇 外来及び入院医療費等の公費支援の取り扱いの変更
発熱等があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方への検査費用および、入院費用はこれまで原則公費負担でしたが、5類移行後は他の疾患と同様加入している健康保険の割合に応じた自己負担となります。なお、令和5年9月末まで、入院医療費については最大2万円の減額措置があります。新型コロナ治療薬についても公費負担が継続されます。
内容 | 令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日~9月末までの措置 |
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検査料 |
行政検査として検査の結果に関わらず、「検査料」と「検査判断料」の費用を公費支援、初診料等は自己負担 。
|
検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、検査費用の公費支援は終了(自己負担)。 |
医療費 (外来) |
行政による患者の外出自粛要請により、外来医療費の自己負担分を公費支援。 |
新型コロナ治療薬の薬剤費は、公費支援継続。その他の外来医療費は、他の疾患と同様加入している健康保険の割合に応じた自己負担。
|
医療費 (入院) |
行政による入院措置・勧告により、入院医療費・食事療養費の自己負担分を公費支援。 |
高額医療費制度の自己負担限度額から2万円減額(その他は自己負担)。
|
〇 日頃の備えについて
発熱等の症状が発症した際は、新型コロナに感染したかどうかを医療機関に行く前に国が承認したキットを用いてチェックし、症状が軽い場合は解熱剤等で自宅療養していただくことも可能です。体調不良に備えて、必要物品等準備をしておきましょう
〇 各種問い合わせ先について
・発熱等受診相談センター・陽性者ホットダイヤル・一般相談受付ダイヤル・療養証明書(※)受付ダイヤルについては「発熱等受診・相談センター」に統合。
※療養証明書発行については令和5年9月末をもって受付を終了いたします。なお、HER-SYSを用いた療養証明書の表示も同じく令和5年9月末までとなっておりますのでご注意ください。
発熱等受診・相談センター(尼崎市)
電話番号:06-4869-3015
ファクス番号:06-4869-3049
受付時間:午前9時から午後5時(平日)
・上記受付時間外は兵庫県の「新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口」にて対応
新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口(兵庫県)
電話番号:078-362-9980
ファクス番号:078-362-9874
受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
・後遺症に関するお問い合わせは、ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤルにご相談ください。
ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル(兵庫県)
電話番号:078-362-9278
受付時間:9時~20時(土曜日・日曜日・祝日含む)
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049