新型コロナウイルス感染症陽性者向けQ&A(令和5年3月13日改定内容反映)

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印刷 ページ番号1028229 更新日 2023年3月13日

全数届出の見直しに係る尼崎市の対応について

令和4年9月26日から全国一律で発生届の全数届出の見直しが行われました。

医療機関で新型コロナウイルス感染症陽性と診断された場合、次の2点を医療機関に必ず確認してください。
1.発生届の対象者であるか
2.発症日について

届出対象の方、届出対象外の方、それぞれで次のとおり対応が異なっております。

届出対象の方 届出対象外の方

発生届を確認後、保健所から電話で体調等を

確認するとともに、SMSで必要な情報を

お知らせします。

 

(届出対象)

1.65歳以上の方

2.入院の必要がある方

3.重症化リスクがあり、

 新型コロナウイルス治療薬か酸素投与が必要な方

4.妊婦の方

 

・療養証明書は、療養終了後に保健所から

送付します。

医療機関で配付されたチラシに記載してある

QRコードより尼崎市陽性者登録センターに登録

してください。

※QRコードがわからない場合は、「尼崎市陽性

者登録センター登録フォーム」からご登録ください。

※医療機関より「みなし陽性」と診断された方も登録できます。

・保健所からの連絡はありませんので、

陽性者向けQ&Aで療養期間等について、

ご確認ください。

・療養証明書は発行していません。

・ホテル療養の希望は、登録センターからの

メールよりお申し込みください。

 

<お問い合わせ先> 06-4795-5943

 

今のオミクロン株については、大多数が軽症であり、発症後2、3日で熱が下がり回復していきますが、4日目以降に発熱や食欲不振、脱水症状などがある場合は、かかりつけ医や検査を受けた発熱等診療・検査医療機関等に相談してください。

 

陽性者の方からよくある質問について、次のとおりまとめております。

お困りごとがあれば、まずはこのQ&Aを確認してください。

解決しない場合は、発生届の対象の方は保健所からSMSで、

届出対象外の方は、メールでご案内する

<陽性患者専用問い合わせフォーム>に必要事項を入力し、送信してください。

後日、入力されたメールアドレスにご回答をお送りします。なお、電話での回答は行いませんのでご了承ください。

※非常に多くの方が感染されており、お問い合わせが多くなっております。ご回答に数日かかる場合があります。

陽性者について

コロナ陽性と診断された場合の学校、職場等への報告

Q1-1 コロナ陽性と診断された場合、学校への届出は保健所が行うのですか。

A1-1 保護者の方が直接学校に連絡してください。

Q1-2 コロナ陽性と診断された場合、職場への報告は保健所が行うのですか。

A1-2 陽性者本人から、職場に連絡してください。国の通知に基づき、保健所では、濃厚接触者等の調査は重症化リスクの高い方が入所・入院している医療機関や高齢者施設などのハイリスク施設を中心に実施しています。

 そのため、感染対策が取れている一般的な事業所等については、感染者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありませんが、感染者と接触があった人については、高齢者等との接触感染のリスクが高い行動を控えてください。

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陽性者の自宅療養期間

Q2-1 自宅療養の期間はいつからいつまでですか。PCR検査等の陰性確認は必要ですか。

A2-1 療養の期間については、発症日の翌日から7日間となります。ただし、7日間過ぎても症状が続いている場合は、症状軽快後24時間経過していることが必要です。なお、現に入院している方や高齢者施設に入所されている方は発症日の翌日から10日間となります。

※症状軽快とは、熱が37.4℃以下になり、呼吸器症状(咳、咽頭痛、鼻水等)の軽快を指します。

 無症状の場合は、PCR検査等を行った日の翌日から7日間の自宅待機になります。ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目に療養が解除となります。

 有症状の方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染させるリスクがあることから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
 
 なお、自宅療養終了日に陰性確認のためのPCR検査等を行う必要はありません。 

有症状の場合

療養期間(有症状の場合)

無症状の場合

療養期間(無症状の場合)

無症状から有症状になった場合

療養期間(無症状から症状あり)

 無症状の方が療養期間中に発熱等を発症した場合は、その日を発症日として発症日の翌日から最短7日間の療養となります。

Q2-2 自宅療養期間中に外出はできるのですか。

A2-2 無症状の方、または有症状の場合で症状が軽快してから24時間経過した場合には、短時間であれば外出ができます。ただし、外出する時には人混みを避け、マスクの着用をお願いします。

Q2-3 発症日とはいつを指しますか。

A2-3 発症日とは、一般的に発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が認められた日となります。なお、無症状の方は検体を採取した日を発症日とみなします。不明な場合は検査した医療機関にご確認ください。

Q2-4自宅療養期間に保健所から体調確認の連絡はありますか。

A2-4 発生届の対象の方には、保健所が電話等で体調確認を行います。また、SMSをお送りしますので、ご自身で健康状態を専用サイト(MY HER-SYS)に入力することにご協力をお願いします。なお、発生届の対象外の方には、保健所から連絡はありません。

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自宅療養期間の終了について

Q3-1 経過観察最終日に保健所から連絡はありますか。

A3-1 発生届の対象の方は、保健所から最終日に連絡します。また、発熱の症状が続いている場合は、自宅療養期間を延長し、その最終日に保健所から連絡を入れます。

なお、My HER-SYSで健康状態を入力いただいた方及び発生届の対象外の方には、療養の最終日に連絡することはありません。発症日の翌日から、7日間を経過し、発熱等の症状がなければ療養を終了してください。

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自宅療養中、症状が改善しない場合

Q4-1 症状が改善しない場合はどうしたらいいですか。

A4-1 かかりつけ医や検査を受けた発熱等診療・検査医療機関にご相談ください。

下記ホームページに掲載されている【発熱等診療・検査医療機関 公表一覧】でご確認ください。

Q4-2 熱が下がらない、息苦しい、パルスオキシメータのSPO2の値が95%以下の時は、どうしたらよいですか。

A4-2 かかりつけ医や受診された医療機関、発熱等診療・検査医療機関に連絡してください。かかりつけ医等につながらない場合は、お伝えしている陽性者健康ホットダイヤル、または、兵庫県の新型コロナ健康相談コールセンターに電話してください。

Q4-3 どのような時に救急車を呼べばよいのですか。

A4-3 自宅療養中の方で、意識がはっきりせず返事ができない、パルスオキシメータのSPO2の値が90%以下、横になれない、急に息苦しくなった、少しでも動くと息があがる、胸が痛い等の症状がある場合は、119番通報して救急隊に相談してください。

Q4-4 コロナの治療薬を処方してほしいが、どうしたらよいですか。

A4-4 コロナの治療薬を処方するにあたっては、年齢、症状、重症化リスクなど基準がありますので、かかりつけ医に相談してください。

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自宅療養の場合の食料配送、パルスオキシメータ貸出について

【重要】江崎グリコ社製の商品回収について

食料支援でお送りした中に、江崎グリコ社製の商品が含まれておりますが、その一部の商品について、製造メーカーが自主回収しています。そのため、以下のwebページを確認し、お手元に該当の商品があれば賞味期限等を確認のうえ、必要に応じて回収の申し込みをお願いします。

Q5-1 自宅療養の場合、食料はもらえますか。

A5-1 原則、ご自身で確保いただきますようお願いします。

無症状の方、または有症状の場合で症状が軽快してから24時間経過した場合には、短時間であれば外出ができます。ただし、移動時は公共交通機関を使用しない、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど、感染予防の徹底を行った上で、食料等の買い出しなど必要最低限の外出に留めてください。

発生届の対象の方のうち、食料品等の調達が困難な方(ネットスーパー等の利用が困難など)については、ご事情をお伺いし、支援が可能かを判断させていただきます。

なお、発生届の対象外の方、兵庫県の陽性者登録支援センターに登録している方への食料支援は行っておりません。

Q5-2 パルスオキシメータは全員に届きますか。

A5-2 パルスオキシメータは、陽性者のうち発生届の対象の方へ発送します。家族で複数の方が陽性になっても世帯に1個です。パルスオキシメータは、自宅療養期間が終わりましたら、同封の封筒(箱)に入れて返送をお願いします。なお、発生届の届出対象外の方、兵庫県の陽性者登録支援センターに登録している方への貸与は行っておりません。

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入院について

Q6-1 入院はどのように決まりますか。

A6-1 陽性者の年齢、症状、重症化リスク等に基づき、新型コロナウイルス入院コーディネートセンター(CCC-ひょうご)が入院の可否を判断します。入院が決定した場合、本人宛に保健所から入院施設名、移動方法等の連絡を行います。

Q6-2 入院時に準備するものは何ですか。

A6-2 入院が決まった際に、電話にて保健所職員がご案内します。

Q6-3 退院後は、感染対策は必要ですか。

A6-3 軽症の場合は発病から10日経過後、重症の場合で発病から20日経過後で感染力が低くなっていると考えられます。退院後は、いくらか症状があっても他の方に感染させる可能性は低いですが、マスクを着用するなど基本的な感染予防対策を続けてください。

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宿泊療養について

Q7-1 宿泊施設に入るにはどうすればいいですか。

A7-1 発生届の対象の方は、保健所からの電話で体調等を確認する際に、希望をお伝えください。届出対象外の方は、尼崎市陽性者登録センターからお送りするメールからお申込みください。

その後、新型コロナウイルス入院コーディネートセンター(CCC-ひょうご)が宿泊施設入所の可否を判断します。宿泊療養が決定した場合、保健所から、本人に対して宿泊施設名、移動方法等の連絡を行います。

※ 宿泊施設の状況により、ご希望されても入所できない場合があります。

※ 自宅療養の途中でもお申込みいただけます。

Q7-2 宿泊施設に入るにあたり、準備するものは何ですか。

 A7-2 健康保健証、体温計、療養日数分の着替え、タオル、バスタオル、服薬中の薬、洗面道具等が必要です。なお、ホテルのタオルやアメニティは交換できず、コインラインドリーも使えません。また、三食の食事は提供され、差し入れを行うことは可能です。なお、入所時はタクシーで迎えに行きますが、帰りの交通費については自己負担となりますのでご了承ください。

Q7-3 宿泊施設からいつ帰宅できますか。また、戻った場合の感染対策はどのようにするのか。

A7-3 隔離解除基準を満たした翌日に帰宅していただきます。ただし、有症状の方は10日間、無症状の方は7日間が経過するまでは、感染させるリスクがあることから、帰宅後は検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

Q7-4 宿泊施設から帰宅後も体調がよくならない場合は、どうしたらよいか。

A7-4 かかりつけ医か、その他の医療機関に電話して受診してください。

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療養証明書について

Q8-1 自宅療養証明書はいつもらえますか。いつ伝えればよいのですか。

A8-1 令和4年9月26日以降にコロナ陽性と診断され、かつ、発生届の対象の方は全員に自宅療養証明書を発行しています。療養終了後に保健所から送付しますので、特に希望をお伝えいただく必要はありません。

現在、感染者数が多くなっていることから、お届けまでに1カ月程度の期間を頂戴しています。

MY HER-SYSの利用者については、療養終了後にMY HER-SYS上で表示することが可能となっておりますので、お急ぎの場合は、ご自身でその証明書を印刷してご利用いただくことも可能です。

なお、届出対象外の方については、療養証明書は発行しておりません。

Q8-2 届出対象外でも入院給付金等の保険金はでますか。

A8-2 大手生命保険会社等では、届出対象外の方への保険給付は行わないこととなっております。

なお、契約内容等により条件が異なる可能性がありますので、詳細は契約先にご確認ください。

 

Q8-3 会社に出勤するにあたり、証明書がほしいのですが。

A8-3 保健所から隔離解除(療養終了)についての証明書は発行しておりません。

Q8-4 宿泊療養証明書はいつもらえますか。

A8-4 宿泊療養施設入所中に施設に確認してください。

Q8-5 入院証明書はいつもらえますか。

A8-5 入院している時に病院に確認してください。

濃厚接触者に関すること

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濃厚接触者の基準について

Q9-1 自分に接触した方が濃厚接触者かどうか確認したいのですが。(3月13日改定)

A9-1 発症日の2日前から、適切に感染防止対策が取ることができる(陽性者本人が入院、宿泊施設入居、家庭内隔離など感染対策を始めた時)までの間、以下のような接触があった場合、濃厚接触となります。

・家族等、陽性者と同居している者

・長時間の接触(車内・航空機内等を含む)があった者

・適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をした者

・陽性者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物に直接触れた可能性のある者

・その他:手で触れることのできる距離(1 メートル)で、感染予防策なしで陽性者と15 分以上の接触のあった者

Q9-2 接触者の方に濃厚接触者であることを誰が伝えるのですか。

A9-2 同居家族や接触のあった方には、陽性者本人から濃厚接触者であることを伝えていただいています。

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同居者が陽性者になった場合の感染対策について

Q10-1 家の中で、陽性者と接する場合の感染対策とはどのようにしたらよいですか。(3月13日改定)

A10-1 「家庭内でご注意いただきたいこと~8つのポイント~」を参考に感染対策を行ってください。

ポイントとしては、可能な限り部屋をわけ、感染者の世話はできるだけ限られた方で対応し、できるだけ全員マスクを付け、こまめに手を洗うこと。また、一般的な感染症対策として、こまめに換気を行うとともに、手で触れる共有部分については消毒するほか、汚れたリネンや衣服は手袋とマスクを着けて洗濯し、陽性者が出したごみは密閉して捨てることです。

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陽性者の同居者・家族で症状が出た場合(みなし陽性)

Q11-1 陽性者の同居者・同居家族で自宅待機中に発熱等の症状が出た場合は、PCR等検査をしなくても陽性者となりますか。

A11-1 陽性者の濃厚接触者(同居者・同居家族に限る)が発熱等の症状が出た場合、その陽性者が受診し、陽性の診断を受けた医療機関に限り、PCR等検査を行わなくても症状によっては陽性者として取り扱う(いわゆる「みなし陽性」)ことがあります。「みなし陽性」と診断された方は、検査により陽性が判明した場合と同様に、濃厚接触者の5日間の自宅待機ではなく、発症日の翌日より7日間の自宅療養となります。

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濃厚接触者の自宅待機期間について

Q12-1 濃厚接触者はいつまで自宅待機となりますか。

A12-1 濃厚接触者の方は、陽性者と最終接触した日の翌日から5日間自宅待機です。ただし、7日間が経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認を行ってください。

Q12-2 家族の中に陽性者がいた場合は、濃厚接触者である家族はいつから5日間自宅待機になりますか。(3月13日改定)

A12-2 陽性者の発症日以降、住居内で、できる限り別々に食事をとる、手洗い・手指消毒の実施、物資等の供用を避ける、トイレ、洗面所、手で触れる共有部分を消毒する、などの感染対策を行った日の翌日から、5日間の自宅待機になります。

Q12-3 家庭内での陽性者の隔離、感染防止対策がとれないのですが、どうしたらよいですか。

A12-3 家庭内での陽性者の隔離、感染防止対策が取れない場合は、陽性者の自宅療養期間の7日間(無症状で、5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は5日間)が終了した翌日から、濃厚接触者については5日間の自宅待機になります。

Q12-4 4人家族のうち、夫→娘→息子と次々と陽性になりました。どの時点から濃厚接触者の自宅待機期間と考えればよいですか。

A12-4 夫の発症後、感染対策を取れていなければ、自宅待機期間については、最後に発症した息子の発症日以降、感染対策が取れた日の翌日から5日間となります。

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濃厚接触者の自宅待機期間の短縮について

Q13-1 社会機能維持者(社会機能を維持するために必要な事業に従事するもの)や同居の家族で濃厚接触者の方は、自宅待機期間を短縮できると聞いたのですが。

A13-1 無症状である場合に限り、自宅待機期間の2日目、3日目に抗原定性検査(簡易キット)を2回続けて実施し、陰性であれば自宅待機解除となり、最短で3日目から勤務が可能です。また、3日目にPCR検査又は抗原定量検査を実施し、陰性であれば3日目から勤務が可能となります。なお、乳幼児については、国の方針に基づき5日間の待機でお願いします。

 

また、医療従事者や新型コロナウイルス感染症陽性者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する者については、次の要件を満たした場合は業務に従事することが可能です。

・他の従事者による代替が困難な従事者であること

・新型コロナウイルスワクチンを3回以上接種済みで、3回目以降の接種から 14 日間経過した後(ただし、2回目接種から3カ月以上経過していないために3回目以降の接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14 日間経過した後でも可)に濃厚接触者と認定された場合であること。

・無症状であり、毎日業務前に核酸検出検査、抗原定量検査又は抗原定性検査キットにより検査を行い、陰性が確認されていること。

 なお、事業者は感染対策を十分実施し、濃厚接触者である従事者については勤務以外、不要不急の外出をできる限り控え、通勤時もできるだけ5日間を経て自宅待機が解除となった後も7日目までは公的交通機関の利用を控えてください。

Q13-2 社会機能維持者はどのような人ですか。

A13-2 全ての医療従事者、高齢者施設等支援が必要な方々の支援の関するすべての関係者など、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業所」に従事する方です。

Q13-3 抗原定性検査(簡易キット)はどこで手に入るのですか。また、自費でPCR検査等が可能な検査機関はどこでわかりますか。

A13-3 抗原定性検査(簡易キット)については、国のホームページに掲載されている「医薬品卸売業者」で購入することができますので、事業者が電話等で確認してください。なお、感染急拡大のため、医療機関へ安定供給する必要があることから、一般の事業者には供給できない可能性があります。

 また、自費でのPCR検査等が可能な検査機関についても、国のホームページに掲載されており、市内では株式会社関西メディカルラボと阪神衛生検査所があります。

 なお、兵庫県が実施しているPCR検査・抗原定性検査の無料検査については、濃厚接触者は対象外ですので、利用できません。

Q13-4 事業者が検査し、その結果陽性が確認された場合、どうしたらよいですか。

A13-4 事業者が責任をもって、陽性が確認された方に対して、医療機関を受診するように促してください。

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濃厚接触者が自宅待機中に発熱、咳、咽頭痛等の症状が出た場合

Q14-1 自宅待機中に、咳、のどの痛み、発熱等に症状がでたのですがどうすればよいですか。(3月13日改定)

A14-1 かかりつけ医、または、発熱等診療・検査医療機関を記載していますので、受診してください、その際は、まずは医療機関に電話で受診の相談を行い、できるだけマスクをして受診してください。

Q14-2 濃厚接触者であるこどもに熱があります。病院は開いていないのですが、どうしたらよいですか。

A14-2 アセトアミノフェンが新型コロナウイルス感染症の発熱には効きます。受診までアセトアミノフェンが含まれる小児薬(バファリン等)が手に入る場合は、飲ませて様子をみてください。

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濃厚接触者のPCR検査等について

Q15-1 濃厚接触者でPCR検査等をうけたいのですが。

A15-1 医療機関に対して「コロナ感染症陽性者の濃厚接触者」と伝えれば、行政検査を受けることは可能ですが、重症化リスクのある方や症状のある方が優先的に検査を受けている状況です。症状のない方は5日間、自宅待機してください。

Q15-2 PCR検査等で陰性だったら出勤可能ですか。

A15-2 陰性でも、その後、発病の可能性があるので、5日間は自宅待機をお願いします。コロナを含めて感染症は、感染してから症状が出現してくるまでに時間がかかります。

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濃厚接触者の観察終了について

Q16-1 濃厚接触者の観察終了の証明書はありますか。

A16-1 証明書はありません。症状がなく5日を経過した場合、出勤可能となります。

また、発熱等、症状がでた場合、医療機関を受診して検査を受け、陰性であれば、5日経過時点で、観察終了です。

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新型コロナウイルス感染症にかかる医療費(自己負担)について

Q17-1 新型コロナウイルス感染症を疑った場合に実施した検査費用の自己負担はありますか。 

A17-1 行政検査として公費負担の適用となるのは、検査の結果に関わらず、「検査料」と「検査判断料」です。初診料等は自己負担になります。

Q17-2 宿泊・自宅療養中の医療費において自己負担はありますか。

A17-2 保健所が認める療養期間中に、往診や外来診療、電話診療等を受けた場合の医療費にかかる自己負担はありません。ただし、以下のものは対象外です。

・陽性判明前(診断日当日を含む)の初診料、再診料、その他検査料等

・療養解除後の医療費、保険適用外の医療費

Q17-3 入院費にかかる自己負担はありますか。

A17-3 保健所が定める入院勧告(新型コロナウイルス感染による入院勧告)期間中の医療費については、自己負担はありませんが、公費負担申請書を保健所に提出していただく必要があります。ただし、以下の医療費は自己負担となります。

・陽性判明前(診断日当日含む)の初診料、再診料その他検査料等

・退院、療養解除後の医療費(呼吸症状の残存や他疾患で入院延長となった場合)、保険適応外医療費

※入院患者本人及び入院患者と生計を同一にする全ての世帯員の、市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える方は、月額2万円の自己負担があります。

Q17-4 入院医療費の公費負担申請書はどうしたら入手できますか。

A17-4 保健所より公費負担申請書をお送りしますので、ご記入のうえ、保健所に提出してください。また、公費負担申請書は下記のページからダウンロードすることも可能です。

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発生届の対象の方が健康観察に使用する「My HER-SYS」について

Q18-1 「My HER-SYS」はどのようなものですか。

A18-1 「My HER-SYS」とは、発生届の対象で自宅療養をされている方が、日々の健康状態等を入力するシステムです。保健所がこのシステムにより陽性者の健康状態を確認し、適切な対応につなげていくことに活用しており、入力にご協力をお願いします。

※発生届の届出対象外の方はご利用いただけません。

Q18-2 どのように「My HER-SYS」を使うのですか。

A18-2 保健所から発生届の対象の方へ、調査があった日の翌日以降に、システムの利用に必要なURLやID等をショートメッセージ(SMS)でお送りします。

ショートメッセージ(SMS)のイメージ

詳細な登録方法については、以下の「My HER-SYS」ご利用ガイドをご確認ください。

なお、利用方法等に関する問い合わせは、直接、下記にご連絡ください。

厚生労働省新型コロナウイルス対策推進本部保健班

電話番号:03(5877)4805、03(6885)7284、03(6812)7818

(受付時間 午前9時30分~午後6時15分(土日祝除く))

Q18-3 「My HER-SYS」のIDに有効期限はありますか。

A18-3 IDに有効期限はありません。療養期間中は同じIDで利用できます。

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その他

Q19-1 保健所に聞きたいことがある場合はどうしたらいいですか。

A19-1 まずはこのQ&Aの内容を確認していただき、不明な点については、発生届の対象の方はSMSで、発生届の対象外の方はメールでお送りする<陽性患者専用問い合わせフォーム>に必要な事項を入力し、送信してください。後日入力いただいたメールアドレスにご回答をお送りします。

Q19-2 保険請求に係る証明書等がほしい。

A19-2 保険請求には、「入院証明書」「宿泊療養証明書」「自宅療養証明書」で対応可能です。「入院証明書」は入院医療機関に、「宿泊療養証明書」は、宿泊施設へご連絡ください。

 「自宅療養証明書」について、詳しくはQ8-1をご覧ください。

Q19-3 飲食店等で、従業員がコロナ陽性になった場合、店は閉めるべきですか。

A19-3 施設の消毒が終わり、陽性者、濃厚接触者以外の従業員で営業を開始することは問題ありません。

Q19-4 コロナ陽性者の就業制限、解除はどのように行われますか。

A19-4 コロナ陽性者の就業制限期間は、入院した方、宿泊施設に入った方は、退院、退所された日から解除になります。自宅療養の方は、保健所が観察を終了する日(概ね7日、無症状の方で5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合は6日目に解除)に解除となります。

Q19-5 現在流行している変異株はオミクロン株ですか。

A19-5 オミクロン株のうちBA.5が現在流行しています。

Q19-6 後遺症について相談をしたいのですが。

A19-6 後遺症については、ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤルにご相談ください。
   電話番号:078-362-9278(受付時間:9時~20時)
  
 また、新型コロナウイルス感染症に関するこころの悩みについても、兵庫県の精神保健福祉センターで電話相談を行っています。
   電話相談:078-252-4980(受付時間:8時45分~17時30分)
    受付日:火曜日~土曜日(祝日、年末年始を除く)
   対象の方:兵庫県内にお住いのご本人、ご家族等

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