濃厚接触者又は陽性者と接触があった方に対するお知らせ
印刷 ページ番号1023063 更新日 2022年12月20日
<濃厚接触者の定義>
- 新型コロナウイルス陽性者と症状が出る2 日前(感染可能期間)から、手で触れることのできる距離(1 メートル)で、必要な感染予防策なしで15 分以上の接触のあった場合
- 陽性者と同居、あるいは長時間の接触(車内・航空機など)があった人
- 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い人
- 適切な感染防護なしに陽性患者を看護、介護した場合 など(国立感染症研究所「積極的疫学調査実施要領」より)
<身近な人から「新型コロナ陽性になった」と連絡があった場合>(2月9日追加)
- 添付の「身近な人から『新型コロナウイルス感染症と診断された』と連絡があったら」をご覧いただき、ご自身で濃厚接触者に該当するかどうかを判断してください。
<濃厚接触者となった場合>(12月15日改正)
- 濃厚接触者となりますと陽性者と最後に会った日の翌日から5日間ご自身で健康観察をする必要があります。(原則14日間の健康観察ですが、オミクロン株の濃厚接触者については5日間に短縮)
- この期間は自宅で待機し、不要不急の外出は自粛してください。また、PCR検査等の結果が陰性であってもこの期間は変わりません。
- 家族の中に陽性者がいる場合は、陽性者の発症日以降、住居内で、家族全員マスクの着用、できる限り別々に食事をとる、手洗い・手指消毒の実施、物資等の供用を避ける、トイレ、洗面所、手で触れる共有部分を消毒する、などの感染対策を行った日の翌日から、5日間の自宅待機になります。
- 健康観察中に37.5度以上の発熱などの症状が出た場合は、かかりつけ医、または、発熱等診療・検査医療機関を記載していますので、受診してください、その際は、まずは医療機関に電話をし、マスクをして受診してください。また、「同居人が新型コロナの陽性者であり、濃厚接触者として自宅で待機していた」ことをお伝えください。かかりつけ医等が必要と判断するとPCR検査等を実施します。
- 医療機関への受診について、連絡せずに、直接行くことは控えるようにしてください。
- かかりつけ医等がない場合は、発熱等受診・相談センターにご連絡ください。
連絡先:06-4869-3015 平日午前9時から午後5時、休日午前9時から午後5時 - 陽性者の濃厚接触者(同居者・同居家族に限る)が発熱等の症状が出た場合、その陽性者が受診し、陽性の診断を受けた医療機関に限り、PCR等検査を行わなくても症状によっては陽性者として取り扱う(いわゆる「みなし陽性」)ことがあります。「みなし陽性」と診断された方は、検査により陽性が判明した場合と同様に、濃厚接触者の5日間の自宅待機ではなく、発症日の翌日より7日間の自宅療養となります。
- また、兵庫県においては、無症状である場合に限り、自宅待機期間の2日目、3日目に抗原定性検査(簡易キット)を2回続けて実施し、陰性であれば自宅待機解除となり、最短で3日目から勤務が可能です。また、3日目にPCR検査又は抗原定量検査を実施し、陰性であれば3日目から勤務が可能となります。
- 医療従事者や新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が入所している高齢者施設等であって、外部からの応援職員の確保が困難な施設に従事する者については、次の要件を満たした場合は業務に従事することが可能です。
○他の従事者による代替が困難な従事者であること。
○新型コロナウイルスワクチンを3回以上接種済みで、3回目以降の接種から 14 日間経過した後(ただし、2回目接種から3カ月以上経過していないために3回目以降の接種を実施していない場合には、2回接種済みで、2回目の接種後14 日間経過した後でも可)に濃厚接触者と認定された場合であること。
○無症状であり、毎日業務前にPCR検査、抗原定量検査又は抗原定性検査キットにより検査を行い、陰性が確認されていること。
※事業者は感染対策を十分実施し、濃厚接触者である従事者については勤務以外、不要不急の外出をできる限り控え、通勤時もできるだけ自宅待機期間の7日目までは公的交通機関の利用を控えてください。検査費用については事業者の自己負担となります。
検査種類 | 検査の時期 |
---|---|
抗原定性検査キット(薬事承認) | 陽性者との最終接触の日から2日目と3日目にそれぞれ実施 |
PCR検査及び抗原定量検査 | 陽性者との最終接触の日から3日目に実施 |
<検査結果が陰性の場合>
- PCR検査の結果が陰性となった場合でも、陽性者と最後にお会いした日から5日間は自宅で待機してください。(原則14日間の自宅待機ですが、オミクロン株の濃厚接触者については5日間に短縮)
<検査結果が陽性の場合>
- 検査結果が陽性の場合は、保健所より、職業、家族、過去の行動歴などについての調査がありますので回答にご協力願います。
- 感染症指定医療機関等に入院していただく必要があります。兵庫県を通じて入院先を決めるため、入院する医療機関を指定することはできないことから、兵庫県内の遠方の医療機関になることもあります。また、症状に応じて宿泊施設や自宅での療養をしていただく場合もあります。
- 入院した場合の退院等の目安は発症日から10日間(無症状者は7日間)経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合になります。
- 感染症指定医療機関等に入院する場合の交通手段については、市が案内する介護タクシー等となります。
<お知らせ>
- 台風などの災害に備え、尼崎市では、避難所での感染拡大を防ぐため、濃厚接触者の方専用の避難所を用意しています。検査結果が出るまでの間と自宅待機の間、台風などの影響により避難所への避難を希望される方は、事前に保健所(TEL:06-4869-3062、FAX:06-4869-3049)までご連絡ください。また、必要な場合、保健所から連絡をすることがありますのでご協力をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
保健担当局 新型コロナウイルス感染症対策室
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062
ファクス番号:06-4869-3049