尼崎市特定不妊治療費助成事業

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印刷 ページ番号1024304 更新日 2022年10月24日

【重要なお知らせ】

申請期限が変更となります(令和4年4月~令和5年3月31日までに治療終了したもの)

令和4年度から不妊治療は保険適用に移行しております。そのため、「尼崎市特定不妊治療費助成事業」の申請期限を令和4年度中に治療終了したものに関しまして、令和5年3月31日までに申請頂くようお願いいたします。

  • 助成対象治療期間:令和4年4月1日~令和5年3月31日までに治療が終了したもの
  • 申請受付期間:令和5年3月31日までに健康増進課(申請受付窓口)で受付したもの

例年、申請期日間際は申請件数が増加する傾向にあります。書類に不備等がありますと申請が間に合わない可能性も出てきます。また期限を過ぎてからの申請は受付できませんので、余裕をもって申請いただきますようお願いいたします。

不妊治療の保険適用について

不妊治療の保険適用につきましては下記の厚生労働省ホームページをご覧いただくか、治療を受けている医療機関にご確認ください。

令和4年度尼崎市特定不妊治療費助成事業について(経過措置制度)

事業内容

保険診療が適用されない体外受精および顕微授精(特定不妊治療)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図るため、自己負担の一部を助成します。

※先進医療等の保険外併用療養制度が適用される場合を除く。

助成対象者

1~3すべてに該当している方

  1. 申請時に夫婦いずれかが尼崎市内に住所を有し、治療開始時に法律上の婚姻または事実婚をしている夫婦
  2. 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された方
  3. 指定医療機関で特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けた方
  4. 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満
対象となる治療

令和4年度中(令和4年1月1日~令和5年3月31日)に終了したいずれかの治療

  • 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
  • 令和4年4月1日以降に開始する治療で、令和3年度以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植。

※上記治療はどちらか1回に限り申請が可能です。

申請受付期間

1回の治療が終了した日の属する年度内(令和5年3月31日まで)

申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
助成回数

1回のみ。

なお、これまでに受けた助成回数(他の自治体での助成も含む)が上限回数を超える場合、助成対象外となります。(下記参考を参照)

令和4年3月31日までに治療を終了した場合の助成上限回数の残りが2回以上であっても、[経過措置制度]での助成回数は1回限りとなります。

<参考>令和3年度(令和4年3月31日までに治療が終了したもの)までの制度での助成上限回数
1.40歳未満:43歳になるまでに開始した治療 1子ごとに通算6回まで
2.40歳以上43歳未満:43歳になるまでに開始した治療 1子ごとに通算3回まで

【助成回数のリセットについて】(令和4年3月31日までに終了した治療に限る)

過去に特定不妊治療を行い出産・死産に至った場合(自然妊娠・自費による不妊治療により出産した場合も含む)、それまでの助成回数をリセットすることができます。(出産・死産を確認する書類が必要になります。詳しくはお問い合わせください。)

リセット後であっても、[経過措置制度]の申請回数は1回限りとなります。[経過措置制度]での助成回数は回数リセットの対象になりません。

 

助成金額

治療内容区分については、末尾の関連情報「治療内容区分」をご参照ください。(注1)

  1. 治療内容区分A,B,D,Eに対して、1回の治療(注2)にあたり30万円を上限に助成
  2. 治療内容区分C,Fに対しては、1回の治療にあたり10万円を上限に助成
  3. 治療内容区分G,Hは助成対象外
  4. 特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術を行った場合(男性不妊治療)に、1及び2のほか、1回あたり30万円を上限に助成(治療内容区分Cは対象外)

ただし、主治医の治療方針に基づき、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が採取できず治療終了した場合に限り、男性不妊治療のみでの申請を助成の対象とします(この場合の助成も、助成回数の1回となります)。

所得制限
所得制限はありません。
治療実施医療機関
特定不妊治療実施医療機関として指定された医療機関(都道府県・政令指定都市・他の中核市で指定された医療機関も含む)厚生労働省ホームページ等で公表しています。
申請受付窓口
尼崎市保健所 健康増進課
申請書配布

尼崎市保健所 健康増進課

北部・南部保健福祉センター 北部・南部地域保健課

申請関係書類
  1. 尼崎市特定不妊治療費助成事業 申請書(夫婦それぞれの自署が必要です
  2. 尼崎市特定不妊治療費助成事業 世帯調書
  3. 尼崎市特定不妊治療費助成事業 受診等証明書(男性不妊のみの場合は男性不妊用の受診等証明書)
    ※受診等証明書に記載のある期間中の領収書原本が必要
  4. 全部事項証明書(戸籍謄本)発行後3カ月以内のもの
    ※他市で以前に申請・助成を受けていても、尼崎市で初めて申請する方は提出が必要です。
    ※事実婚の場合は夫婦それそれぞれで取得してください。
  5. 尼崎市内に居住する法律上の夫婦または事実婚であることを証明する書類
    原則として続柄が記載された住民票の写し(発行後3カ月以内のもの)です。夫婦が世帯主ではない・夫婦別世帯・事実婚の方・外国籍を有する場合等その他必要書類の説明は「申請に関する説明文」をご参照ください。

    (回数のリセットをする場合の追加書類)
  6. 世帯全員が記載されている住民票の写し(発行後3カ月以内のもの)
  7. 回数リセットとなる出産によるお子様が属する世帯の全部事項証明書(戸籍謄本)
  8. 死産によるリセットの場合、死産届の写しまたは母子健康手帳等

 

5、6については、ご本人たちの同意があれば市が確認し、書類の提出を省略できる場合があります。尼崎市に転入された方については、書類の提出手続きが必要になります。詳しくは、関連情報「申請に関する説明文」をご確認ください。

支給方法

申請書等を審査し、承認・不承認に関わらず助成決定通知書をお送りします。

承認された場合、支給決定日の翌月末に指定された口座へ助成金を振り込みます。

経過措置と現行制度の違い

【現行制度】
治療1→令和3年度以前に治療を開始し、令和3年度内までに一連の1回の治療が終了したもの(※令和4年6月30日をもって申請は終了いたしました。)

【経過措置】
治療2→治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。(年度をまたぐ治療)
治療3→令和4年4月1日以降に開始する治療で、令和3年度以前に行った特定不妊治療による凍結胚移植(治療内容区分Cのみ)

新型コロナウイルス感染症に伴う特例について

 新型コロナウイルスの感染拡大により、特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされていることが想定されるため、新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合に、下記のように年齢要件が緩和されます。

兵庫県妊娠総合相談

 兵庫県では、不妊の悩みから治療の方法や内容について、また、習慣性流産・不育症、男性不妊等、妊娠に関する相談窓口があります。専門知識を持つ医師や助産師がお答えします。相談は無料、秘密は厳守されます。

 

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このページに関するお問い合わせ

保健担当局 保健部 健康増進課(尼崎市保健所健康増進課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3033
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-kenkouzoushin@city.amagasaki.hyogo.jp