尼崎市パートナーシップ宣誓制度について(累積交付件数:17件)
制度の概要
当制度は、互いを人生のパートナーとして、日常生活において相互に協力し合うことを約束した一方又は双方が性的マイノリティである二人に対して、市がパートナーシップの宣誓書受領証を交付するものです。制度の導入により、市民一人ひとりの人権と個性を尊重し、性的マイノリティの方への社会的理解や性の多様性を尊重する取組を推進するものです。
※同制度は、法的な効力を有するものではありません。
用語の定義
1 性的マイノリティ
性的指向が異性愛のみではない者又は性自認が戸籍上の性と異なる者をいう。
2 パートナーシップ
互いを人生のパートナーとして、日常の生活において相互に協力し合うことを約した一方
又は双方が性的マイノリティである二者の間の関係
3 宣誓
パートナーシップを形成している者同士が、双方が互いのパートナーであることを誓うこと。
申請者の要件
次のすべての要件を満たしている者とする。
1 双方が民法に定める成年に達していること。
2 一方又は双方が尼崎市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。
3 双方に配偶者がいないこと。
4 申請者の相手方以外の者とのパートナーシップ関係がないこと。
5 双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族)でないこと。
提出書類
1 パートナーシップ宣誓書
2 住民票の写し
3 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
独身証明書のいずれか
※2、3は3カ月以内に発行されたもの
本人確認(戸籍法施行規則第11条の2)
1 次の(1)から(4)のうちいずれか1点をご提示ください。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) その他官公署が発行した当該宣誓をしようとする者本人の顔写真が貼付された免許証、許可証、資格証等
2 上記の書類がない場合は、(1)のアから2点、またはアから1点、イから1点をご提示ください。
(1) その他前各号に準ずるものとして市長が相当と認める
書類
ア 保険証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険等の
年金証書等
イ 写真付きの学生証、法人の発行した身分証明書等
※ 外国籍の方については、本国の大使館、領事館が発行する婚姻要件具備証明書など、独身であることが確認できる書類及びその訳文
交付書類
尼崎市パートナーシップ宣誓書受領証
通称名の使用
宣誓には通称名を使用することができます。
性別違和の人が使用している自認する性別にあった名や、外国籍の人が使用している日本名が該当します。
ただし、パートナーシップ宣誓書受領証の裏面に戸籍上の名前を記入します。
申請方法
必要書類は事前にダイバーシティ推進課での審査を経てください。
パートナーシップ宣誓書に所定の事項をそれぞれ自署し、交付日時にそろって来庁して申請してください。
なお、必要書類はダイバーシティ推進課へ直接、または郵送で送付し、宣誓書受領証の交付日時を調整してください。
受領証の返還
次の場合、交付を受けた受領証を返還してください。
(1)パートナーシップを解消した場合
(2)死亡した場合
(3)双方が本市域外へ転出するなど申請者の要件に該当しなくなった場合
添付ファイル
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尼崎市パートナーシップ宣誓制度リーフレット (PDF 474.5KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓制度について〈概要〉 (PDF 206.2KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓制度手引き (PDF 369.8KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓書・宣誓確認書 (PDF 57.2KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓書受領証(2種類から選択) (PDF 91.0KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書 (PDF 47.2KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓書記載内容変更届 (PDF 46.9KB)
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尼崎市パートナーシップ宣誓書受領証返還届 (PDF 47.9KB)
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尼崎市パートナーシップの宣誓に関する要綱 (PDF 71.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
総合政策局 協働部 ダイバーシティ推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6658
ファクス番号:06-6489-6661
メールアドレス:
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