どんなときに避難するの?
印刷 ページ番号1002273 更新日 2021年8月8日
大津波警報・津波警報が発表されたとき
尼崎市沿岸を含む「兵庫県瀬戸内海沿岸」に対し、気象庁から「津波警報」、「大津波警報」が発表されたときは速やかに避難してください。
津波からの避難の大原則は、「浸水想定域外へ避難」することです。
テレビ・ラジオ等から、地震情報・津波情報を正しく入手し、津波到達時間・到達津波高を確認して、余裕を持って徒歩による浸水想定域外への避難をお願いします。
(浸水想定域については、「兵庫県津波浸水想定図」をご覧ください。)
お身体の具合により浸水想定域外への避難が難しい方、津波からの避難が遅れて浸水想定域外への避難が間に合わない場合は、お近くの「津波等一時避難場所」へ避難してください。
緊急の場合は、津波等一時避難場所の指定に関わらず、高く堅牢な建物へ避難してください。
なお、「津波注意報(1m未満の津波到達予測)」の場合は避難する必要はありませんが、海岸や川沿いにいる人は、速やかに海岸や川沿いから離れてください。
市から避難指示が発令されたとき
大雨等により河川が増水し、氾濫の恐れがある場合には、該当地域に対して、本市から警戒レベル4の「避難指示」を発表します。
その際には、速やかに、お近くの「津波等一時避難場所」へ避難してください。
警戒レベルの詳細については、下記「避難情報の種類」のページをご覧ください。
市から高齢者等避難が発令されたとき
市から警戒レベル3の「高齢者等避難」があったときは、避難に時間を要する人(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等)とその支援者はお近くの「津波等一時避難場所」へ避難してください。
その他の人は、避難の準備を整えてください。
その他、避難が必要なとき
市職員、警察官、消防職員、消防団員の指示があったときは、その指示にしたがって避難してください。
このページに関するお問い合わせ
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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
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