計量検査

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004433 更新日 2020年4月1日

計量器の定期検査

定期検査合格証

 業務用に使われるはかり(質量計)と皮革面積計については、 定期的に行政機関の実施する「はかりの検査」を受検し、合格したもののみ使用することができます。そして、合格したはかりには「合格証」が貼付されます。
 はかりの検査で不合格となった「はかり」や 定期検査を受けない「はかり」で取引や証明行為を行うと、計量法違反となり、50万円以下の罰金という罰則の適用を受けることがあります。
 計量担当では、尼崎市内で使用されるこのような「はかり」について、 2年周期で検査できるようなスケジュールで定期検査を実施しています。
 平成10年度から社団法人兵庫県計量協会が、尼崎市に代わって、全戸巡回方式で 検査を実施しています。
 家で使っている体重計やキッチンスケールなどは、業務用には使用できません。 ところで、毎日家庭用として使っている中で、「これ、本当に合っているんだろうか」 なんて思うときがあると思います。そんな時は、計量担当でチェックできます。

内容量の検査

何グラムかしら?

 スーパーで買ったお肉やお惣菜。グラム表記があっても、それが本当に合っているのか 考えたことがあるでしょうか。「計量のプロの方が計っているんだから間違いない!」 そう考えたいのですが、残念ながら、ときたまではありますが、計量間違いをしているケースがあるのです。
 もちろん、お店も信用第一、わざと少なく計量するケースはほとんどないといっていいでしょう。 ところが、例えば、お肉を入れているトレーの重さやラップフィルムの重さがどれくらいあると思いますか。 もし、うっかり、あるいは大した目方ではないだろうということで、無視したりして、トレーなどの重さを引き忘れればどうなるでしょうか。正味量は、トレーの分だけ少なくなってしまいますね。 風袋は案外重いですよ!
 計量担当では7月と12月にスーパーや製造詰め込み事業所の 立入検査を実施し、その事業所(店舗)で計量されている商品に量目不足がないか、チェックしています。万が一多くの量目不足商品が発見された場合は、改善報告書を提出させたり、 量目不足が出なくなるまで何度も再立入検査を実施するなどして改善させています。
 なお、それでも改善されない場合は、当該不正事項の公表や、50万円以下の罰金などの措置がとられることもあります。 それ以外の月についても苦情のあった店舗等の立入検査も実施しています。
 日常生活に密着したものとして、水道、ガスメーターやガソリンスタンドのメーター、タクシーメーターなどについても、お肉のように既に計量されたものを検査することはできませんが、そのもととなるそれぞれのメーターについて、 使用有効期限が過ぎていないか、 実際に水やガソリンを流して、指示値どおり計量されているかといった検査も実施しています。
 ところで、始めに述べました、トレーやラップフィルムの重さですが、 トレーが5グラム~20グラム程、フィルムについては2グラム程です。 なんだそれぐらいとおもわれるかも知れませんが、 仮に100グラム300円のお肉で、7グラムの紙袋ならば21円分になります。

計量記念日

計量記念日の催しのイメージ図

[記念日はいつ]
 11月1日は何の日かご存じですか。実は「計量記念日」なのです。平成5年11月1日に現在の計量法が施行されたことを記念して、この日と定められました。「あれ?6月7日じゃなかったっけ?」「うちのワープロだと6月7日と紹介しているけど」 なんて声もきこえてきそうですが・・・・。
 平成5年以前は、6月7日が計量記念日だったので、そう思われている方もけっこういるようですが。 未だに、新聞ですら6月7日が計量記念日と紹介していることがあるぐらいですから・・・・。 PR不足なのかなぁ。
[記念日行事]
 毎年、尼崎市では計量強調月間に計量についての啓発事業を行っています。 ポスターや啓発物の作成、配布など、
市民の皆さんにできるだけ身近に計量を感じていただけるような事業を 実施しています。

このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課 消費生活センター
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6690
ファクス番号:06-6489-6686