令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について【令和6年2月29日をもって申請の受付は終了しました。】

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印刷 ページ番号1034257 更新日 2024年3月8日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯の生活を支援する観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。

支給対象者

以下、1~3のいずれかに該当する方(※1)

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等(※2)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。(令和3年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の方に限る。)

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給手続き

1.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方

申請は不要です。

  • 該当の方には、「令和5年度 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内」を順次送付します。
  • 原則、児童扶養手当を支給している口座に振り込みします。(申請は不要です。)
  • ご案内は、令和5年5月19日(金曜日)以降順次送付します。

支給日

  • 令和5年5月29日(月曜日)以降順次に児童扶養手当を支給している口座に振り込みします。
    児童扶養手当の手続き上の事情によって、支給日が異なる場合がございます。詳細につきましては、対象者に送付するご案内をご覧ください。

     
  • 給付金の受け取りを希望されない場合は、「受給拒否の届出書」の届出が必要です。
    届出書を次のリンクからダウンロードしていただくか、こども福祉課までご連絡いただき、ご案内に記載している期日までに、こども福祉課までご提出ください。

2.公的年金給付等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方

申請等について

  • 支給対象者

    公的年金給付等※を受給しており、資格要件および収入要件を満たす方
    ※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

  • 資格要件

    次のaまたはbの要件を満たすこと

    a.令和5年3月分の児童扶養手当の受給資格があり、受給資格者として認定されているが、公的年金給付等の受給によって、児童扶養手当の全部を支給しないこととされている

    b.令和5年2月末時点で、児童扶養手当の受給資格を満たしており、児童扶養手当の申請をし、受給資格者として認定された場合、公的年金給付等の受給により、児童扶養手当の全部または一部を支給しないこととなることが想定される

  • 収入要件

    申請者本人および同居親族(扶養義務者)の令和3年中の収入が、それぞれ児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満であること

    児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額

    扶養人数

    申請者本人

    扶養義務者・配偶者
    孤児等の養育者

    0人

    3,114,000円

    3,725,000円

    1人

    3,650,000円

    4,200,000円

    2人

    4,125,000円

    4,675,000円

    3人

    4,600,000円

    5,150,000円

    4人

    5,075,000円

    5,625,000円

    5人

    5,550,000円

    6,100,000円

    6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額
  • 申請手続について

    申請が必要です。申請される場合はこども福祉課にご提出ください。(郵送可)

    児童扶養手当の申請をされていない方は、申請書類と添付書類をこども福祉課にご提出ください。(郵送可)

  • 支給日

    審査終了後、指定の口座に可能な限り速やかに振り込みます。支給日等の詳細は通知書に記載します。

申請書類

記入例

添付書類

  • 申請者本人確認書類(コピー)※1
  • 受取口座を確認できる書類(コピー)※1
  • 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※1
  • 令和3年中の所得を証明する書類(課税証明書等)※1 ※2 ※3
  • 年金額を確認できる書類(年金振込通知書等)

※1 既に児童扶養手当の認定を受けている方、申請をされている方は省略可
※2 令和4年1月1日現在、尼崎市に住所がある場合は省略可
※3 同居親族(扶養義務者)がいる場合は、その方の分も必要

3.令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

申請等について

 

  • 支給対象者

    ・児童扶養手当の認定を受けていないひとり親等で、下記の資格要件および収入要件を満たす方
    ・児童扶養手当の認定を受けているが、受給者本人や同居親族(扶養義務者)の所得超過により、令和5年3月分の児童扶養手当の全額が支給されない方で、下記の収入要件を満たす方
    ・令和5年3月以降に児童扶養手当の新規申請をした方で、下記の収入要件を満たす方

  • 資格要件

    次のaまたはbの要件を満たすこと

    a.申請時点において、児童扶養手当の受給資格を満たしている

    b.児童扶養手当の認定は受けているが、受給者本人や同居親族(扶養義務者)の所得超過により、令和5年3月分の児童扶養手当の全額が支給されない

  • 収入要件

    次のaおよびbの要件を満たすこと

    a.申請者本人または同居親族(扶養義務者)のいずれかの方が食費等の物価高騰の影響を受けてを受けて家計が急変している

    b.申請者本人および同居親族(扶養義務者)のそれぞれの急変後(令和5年1月以降)1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満である

    児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額

    扶養人数

    申請者本人

    扶養義務者・配偶者
    孤児等の養育者

    0人

    3,114,000円

    3,725,000円

    1人

    3,650,000円

    4,200,000円

    2人

    4,125,000円

    4,675,000円

    3人

    4,600,000円

    5,150,000円

    4人

    5,075,000円

    5,625,000円

    5人

    5,550,000円

    6,100,000円

    6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算した金額
  • 申請手続きについて

    申請が必要です。申請される場合はこども福祉課にご提出ください。(郵送可)

    児童扶養手当の申請をされていない方は、申請書類と添付書類をこども福祉課にご提出ください。(郵送可)

  • 支給日

    審査終了後、指定の口座に可能な限り速やかに振り込みます。支給日等の詳細は通知書に記載します。

申請書類

記入例

申請期限

申請書類の提出期限は令和6年2月29日(木曜日)(必着)です。

提出期限までに下記窓口へ直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。なお、郵便代等は自己負担となります。また、郵便事故等による不着等について、本市は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

市役所窓口への到着日が、受付日となりますので、余裕をもって提出(申請)してください。
※申請期間を過ぎた場合は、申請を受け付けることができませんのでご留意ください。

注意事項

  • 申請書の不備による振込不能等が原因で、支給が出来なかった場合、尼崎市が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • 本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた場合は、支給した給付金の返還を求めます。
  • 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。

聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について

聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、
ひとり親世帯臨時特別給付金についてFAXによるお問い合わせへの対応を行っています。

お問い合わせ手順

聴覚に障害をお持ちの方や、コールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、本給付金についてFAXによるお問い合わせへの対応を行っています。

1.下記のボタンをクリックするとFAXでのお問い合わせ用紙の様式が表示されます。

2.お問い合わせ用紙を印刷してください。
3.必須事項をご記入ください。
・お名前(フリガナ)
・送付先FAX番号(ご回答をお送りさせていただくFAX番号)
・お問い合わせ内容(できる限り具体的にご記入ください。)
4.下記のFAX番号にお送りください。
FAX:06-6482-3781
※FAX番号のお間違いがないようにご注意ください。
5.ご指定のFAX番号宛てにご回答をお送りさせていただきます。
※ご回答は翌営業日(土日祝日を除く)以降になりますので、あらかじめご了承ください。

"振り込め詐欺”や個人情報の詐欺”にご注意ください

  • 申請内容に不明な点があった場合、尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

給付金についてのお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当」
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6272
ファクス番号:06-6482-3781