令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【令和6年2月29日をもって申請の受付は終了しました。】

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印刷 ページ番号1034104 更新日 2024年3月8日

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て生活支援特別給付金申請期限について

重要なお知らせ

令和6年2月29日をもって「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の申請の受付は終了しました。 (なお 令和6年2月15日から令和6年2月29日までに出生したお子さんに関しましては、出生日の翌日から15日以内まで申請を受付します。)

令和5年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯の生活を支援する観点から、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給することが国において決定されました。
令和5年5月29日(月曜日)から順次お支払いしています。
 

1 支給対象者

(1)ひとり親世帯の方

ア 令和5年3月分の児童扶養手当受給者 ※申請は不要です

イ 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 ※申請が必要です。

(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

ウ 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 ※申請が必要です。

(2) ひとり親世帯以外の方

 ア 尼崎市から令和4年度「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)」を受給した方 ※申請は不要です。

イ 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童の場合、20歳未満)を養育する父母等で令和5年1月1日以降の収入が急変し、 住民税非課税相当の収入となった方 ※申請が必要です。

2 支給額  

対象児童1人当たり5万円

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781