所得制限を超えた子育て世帯へあま咲きコインを付与します(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金関連)申請期限は、令和5年2月28日まで

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印刷 ページ番号1030938 更新日 2023年2月1日

所得制限を超えた子育て世帯へあま咲きコインを付与します。

重要なお知らせ

申請期限が令和5年2月28日までとなっております。 給付金を受け取っていない方であま咲きコインを受けておられれない方は、期限までにご申請ください。(なお 令和5年2月14日から令和5年2月28日までに出生したお子さんに関しましては、出生日の翌日から15日以内に必ず申請してください。)

所得制限を超えた子育て世帯へあま咲きコインを付与します。

尼崎市では、独自の取組として、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面するが、所得制限により国の「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の対象とならない子育て世帯に対して、市内の加盟店でお使いいただける電子地域通貨「あま咲きコイン」を対象児童1人あたり1万円相当分付与し、子育て世帯の支援と市内経済の活性化を同時に図ります。

付与額

対象児童1人あたり一律1万円相当分のあま咲きコイン

対象児童

  • 令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当受給対象者は20歳未満)で、令和4年8月1日時点において、本市の住民基本台帳に登録されている児童
  • 令和4年3月31日時点で18歳未満(特別児童扶養手当受給対象者は20歳未満)で、令和4年8月1日から令和5年2月28日までに本市に転入した児童の内、給付金の対象とならなかった児童
  • 令和4年8月2日から令和5年2月28日生まれで出生時から本市の住民基本台帳に登録されている児童

   ※児童が婚姻している場合は、対象外です。

支給対象者

対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者
ただし、所得制限により「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の対象外となった者

「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」については、下記ページをご確認ください。

付与日・手続き等

児童手当受給世帯の内で課税世帯の方は、令和4年10月から随時・お知らせ文を郵送しています。

なお、公務員・高校生の世帯等の方は、子育て世帯生活支援特別給付金の申請手続きが必要です。審査終了後、あま咲きコインの給付に関するお知らせ文を郵送します。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

給付金(本市独自分)についてのお問い合わせ

〒661-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所 北館2階
尼崎市 こども福祉課「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当」
電話 06-6489-6272
FAX 06-6482-3781

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781