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「社会福祉法人定款変更の手引き」について

 社会福祉法第43条の規定により、社会福祉法人の定款変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じないとされています。

 社会福祉法人の定款変更事務に関しては、様々な法令通知が出されておりますが、これら関係法令等と、実際の事務手続きをまとめた「社会福祉法人定款変更の手引き」を作成しましたので、ご参照ください。

 本手引きは、ダウンロード(PDFファイル)が可能です。

(注意事項)

  1. データ容量の関係から、PDFファイルを4分割しています。
  2. 実際に定款の変更を行う場合には、関係法令等を十分にご注意下さい。
  3. 社会福祉法人の合併、分割及び解散については、本手引きでは触れておりません。該当事案が生じた場合には、本市健康福祉局法人指導課と事前に協議して下さい。

 


【プラグイン等のダウンロードについて】
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情報の発信元

健康福祉局 法人指導課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階

電話番号
06-6489-6321
Eメール
ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp

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