動物愛護管理法改正のポイント
平成18年6月1日に改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」により、従来の「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づく届出制度から新たに登録制度に切り替わりました。
改正のポイント
動物取扱業の業種の枠組みの見直し
動物取扱業の種別が「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」の5つに統一されました。
また従来取扱業の対象とされなかった形態の業についても登録が必要になりました。
- インターネットによるペットの通信販売→「販売」
- ペットシッター→「保管」
- 出張訓練業者→「訓練」
- 乗馬施設、アニマルセラピー→「展示」
新たに対象となった業については、旧制度による届出済の施設と同様に1年間の猶予期間が与えられます。
動物取扱責任者の設置及び研修の受講義務
動物取扱業者は、事業所ごとに常勤職員の中から1名以上の専属の「動物取扱責任
者」を選任し、自治体が開催する研修を毎年1回以上受講させる必要があります。
動物取扱責任者の要件
- 動物取扱業者から事業所ごとに常勤の職員の中から専属として選任された者であること。
- 事業所のすべての職員に対して自治体が実施する動物取扱責任者研修において得た知識及び技術に関する指導を行う能力を有すること。
- 次のうちいずれかに該当すること。
イ.営もうとする動物取扱業の種別に係る半年以上の実務経験があること。
ロ.営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
ハ.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって営もうとする動物
取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。 - 成年後見人もしくは被保佐人または破産者ではないこと。
- 動物の愛護及び管理に関する法律に違反して罰金以上の刑に処せられた場合、 その執行を終えた日から2年を経過していること。
登録の拒否、取り消し措置
新しい法律の規定する動物の飼養施設及び管理方法に関する基準に適合しない場合や、 悪質な業者には、登録の拒否や取消し措置を執ることがあります。
環境省ホームページ「動物の愛護・管理について」 (ページ下部にリンクあり)を参照
顧客に対する事前説明の義務
ペットショップ等の動物販売業者、ペットレンタル等の動物貸出し業者については、契約に当たってあらかじめ当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して説明しなければなりません。
動物販売業者にあっては、その際文書を交付して行うとともに、顧客の署名等による確認を受ける必要があります。
台帳の調製及び保管義務
動物取扱業者は、遵守基準等のうちある特定の事項については、その履行状況を
記録し、それを5年間保管する必要があります。
記録すべき項目
- 販売に係る契約時の説明及び顧客による確認、貸出しに係る契約時の情報提供の実施状況
- 清掃、消毒及び保守点検の実施状況
- 動物の数及び状態の確認のための巡回の実施状況
- 動物の繁殖の実施状況
- 動物の取引状況
(1は販売・貸出し、4及び5は販売のみ適用)
関連情報
情報の発信元
尼崎市動物愛護センター(健康福祉局生活衛生課)
〒661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽4丁目1番1号
- 電話番号
- 06-6434-2233
- ファックス
- 06-6434-2293