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平成24年度分個人市民税・県民税申告書の提出が必要な人

 昨年度の提出実績等から、申告書の提出が必要だと考えられる人のご自宅には、申告期間がはじまるまでに、市役所から申告書を郵送させていただきますので、必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて、ご返送願います。なお、申告期間になっても申告書がご自宅に届かない人のうち、次の、平成24年度分個人市民税・県民税申告書の提出が必要な人に該当される場合は、お手数ですが、お電話でお問合せいただくか、市役所南館2階に置いている申告書又は次のリンク先からダウンロードした申告書をご利用ください。

 平成24年1月1日現在、住所が市内にある人(住所は市外でも、事務所や事業所、家屋敷を市内に持っている人を含む。)は、平成24年度分個人市民税・県民税(注1)申告書の提出が必要です。
 ただし、次の1~4のいずれかに当てはまる人は提出不要です。
1 税務署に平成23年分所得税(注1)の確定申告書を提出する人
2 平成23年中の合計所得金額が基礎控除額(33万円)以下の人
3 平成23年中の所得が給与や年金(企業年金を含む。)のみで、支払者(会社や日本年金機構など)から市役所へ平成24年度の支払報告書が提出される人
4 個人市民税・県民税が非課税になる人(障害者で所得125万円以下の人など)
 なお、法律改正により、1に該当しなくなった人(年金収入400万円以下で他の所得20万円以下の人)も2~4に該当すれば、これまでどおり提出不要です。また、年金収入400万円以下で他の所得20万円以下であっても、所定額以上の医療費を支払ったなどの理由で所得税の還付がある人や、損失を繰り越す人は、これまでどおり税務署に所得税の確定申告書を提出してください。詳しくは次のフローチャートをごらんください。

注1:いずれも原則として、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの所得(=収入から必要経費を控除したものです。)から計算します。

(参考)平成24年度分個人市民税・県民税の概要
 

 いつの所得を基に税額が決まるか?  平成23年1月1日~平成23年12月31日
 いつ税額が決まるか?  平成24年6月頃
 いつ納めるか?(回数)  ⑴給与からの特別徴収(=天引き)の場合  平成24年6月~平成25年5月の毎月(12回払い)
  ⑵年金からの特別徴収(=天引き)の場合(注2)  平成24年4、6、8、10、12、平成25年2月(6回払い)
 ⑶普通徴収(=銀行窓口での支払い等)の場合  平成24年6、8、10月、平成25年1月(4回払い)

注2:平成24年度分から開始・再開する人は、平成24年6、8月に⑶で、10、12月、平成25年2月に⑵で納めていただきます(5回払い)。


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