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個人市民税・県民税の特別徴収の実施について

事業主(給与支払者)の皆様へ

個人市民税・県民税の特別徴収の実施について

地方税法及び尼崎市市税条例の規定により、給与所得者の個人市民税・県民税は原則として特別徴収により納めることとされています。個人市民税・県民税の徴収のため、特別徴収を実施されていない事業所におかれましては、法律の趣旨をご理解いただき特別徴収に移行していただきますよう、なにとぞご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 

個人市民税・県民税の特別徴収とは

個人市民税・県民税を毎月の給与から天引きし、事業所でまとめて納めていただく方法のことです。(これに対し、個人で納めていただく方法を普通徴収といいます。)
個々の従業員が税金を納める手間が省けること、普通徴収が通常年税額を4回払いであるのに対し、特別徴収は原則として、6月から翌年5月の12回払いであることから、1回あたりの税負担が少ないなどのメリットがあります。
具体的には、毎年5月中旬に事業所あてに「特別徴収税額通知書」及び「納入書」を送付させていただき、その税額を毎月の給与から天引きし、翌月の10日までに各従業員の住所所在地の市(町村)に納入していただくことになります。
(注)所得税の源泉徴収とは異なり、天引きする額は、市(町村)から通知します。所得税のような税額計算や、年末調整をする手間はかかりません。

 

 従業員にとっても便利な制度です

この制度は、(1)従業員が個々に納税のため金融機関に行く手間が省ける。(2)納め忘れがなくなる。など、納税者である従業員にとっても便利な制度です。
また、普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので、納税者である従業員の1回当たりの負担が少なくてすみます。
特に、平成19年度からは、所得税から個人市民税・県民税への税源移譲に伴い、従業員の皆様も個人市民税・県民税の負担感が増していることと存じます。早期の特別徴収への移行をお願い申し上げます。

 

納期の特例

毎月の給与から天引きした個人市民税・県民税は、翌月の10日までに、金融機関等を通じて各市(町村)へ納めていただくことになりますが、従業員が常時10人未満の事業所は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

 

特別徴収実施までの流れ

(1)1月末(給与支払報告書の提出時期)
給与支払報告書を各従業員の住所所在地の市(町村)に提出する際、総括表の右下の「前年度分の特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収実施」と記載してください。

(2)5月中旬(市(町村)から特別徴収税額の通知)
尼崎市から貴事業所に、給与所得等に係る特別徴収税額の決定通知書、納入書などを送付します。(税額の決定通知書は、事業所用と納税義務者用があります。納税義務者用は従業員に配布していただくこととなります。)

(3)6月(特別徴収の開始)
6月の給料日が天引きの開始月となります。(翌年5月まで毎月)
毎月、天引きされた個人市民税・県民税は、翌月10日までに所定の納入書により、金融機関等を通じて該当市(町村)に納入していただくこととなります。

(4)従業員が退職・休職等により特別徴収ができなくなった場合
従業員が年度の途中で退職・休職等により、個人市民税・県民税を給与天引きできなくなった場合は、異動月の翌月10日までに、「給与所得者異動届出書」を提出する必要があります。「給与所得者異動届出書」は税額の決定通知書を送付する際に同封いたします。(尼崎市ホームページからもダウンロードできます。)

 

尼崎市の入札に参加するためには、「個人市民税・県民税の特別徴収実施」が義務付けられます。

1.開始時期
平成22年度入札参加資格の審査から

2.対象者
個人市民税・県民税の特別徴収義務があるのは、所得税の源泉徴収を行っている事業者です(根拠:地方税法第321条の3及び尼崎市市税条例第33条の3)。

3.確認のために必要な書類
(1)「特別徴収義務・誓約書」
並びに
(2)「個人市民税・県民税(特別徴収)の領収証書又は特別徴収義務者指定番号の分かるものの写し」

(1)のダウンロード元(クリック後、「共通書式」まで下にスクロールしてください。)

4.特別徴収を開始するために必要な手続き
本市のホームページから、「市民税・県民税特別徴収への切替依頼書」をダウンロードしていただいて必要事項をご記入のうえ、市民税担当までご郵送ください。不明な点などがありましたら、市民税担当まで、御連絡ください。
ダウンロード元

5.個人市民税・県民税の特別徴収実施に関するQ&A
Q1 なぜ、今回、新しい要件を加えるのですか。
A1 個人市民税・県民税の特別徴収義務は、従来から地方税法に規定されているものです。その実施状況を入札参加資格審査時に確認させていただく趣旨は、市が税金を使って行う事業である以上、それを受注する事業者に税法上の義務を遵守していただく必要があるというものです。
なお、今回の要件の追加は、新たに税法上の義務を課すものではなく、従来から法定されている義務を果たしていただいているかどうかを確認するものですので、ご理解ください。

Q2 趣旨は分かりましたが、我が社は小規模で専任の事務員もおらず、面倒な事務は困難です。中小事業者に不利ではありませんか。
A2 天引きする税額を事業者が計算しなければならない所得税の源泉徴収と違い、個人市民税・県民税は、天引きする税額を市が計算して事業者にお知らせしますので、事業者は、通知した税額を天引きして納めていただければよく、所得税の源泉徴収に比べると事務の負担は軽くなっています。事業者の規模にかかわらず、事業者の社会的義務として地方税法に定められたものですので、ご理解ください。
なお、従業員が常時10人未満の事業者の場合は、市長の承認を受ければ、年12回の納期が年2回となる制度もあります。

Q3 給与の手取り額が少なくなると、従業員から苦情が出ますが。
A3 普通徴収の場合(特別徴収ではない場合)は、従業員は、市から送られてきた納付書を持って、自分で金融機関等の窓口へ行き、税金を納めなければなりません。特別徴収の場合は、従業員が、わざわざ金融機関等で納める手間が不要で、納め忘れによる督促手数料や延滞金がかかる心配もありません。
また、普通徴収の場合、納期は原則年4回ですが、特別徴収の場合は、毎月の給与(年12回)からの天引きですので、従業員にとっては、1回当たりの納付額が少なくて済みます。


問い合わせ先
個人市民税・県民税の特別徴収について
 下記「情報の発信元」まで

入札参加資格審査について
 尼崎市総務局契約・検査課 
 電話番号06-6489-6236

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp

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