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平成25年1月以降の退職所得に係る個人市民税・県民税の改正事項

10%税額控除の廃止

 平成23年度の税制改正により、退職所得に係る個人市民税・県民税所得割額(注)の10%税額控除(次の式の×0.9の部分)が、平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る分から廃止されることとなりました。
 (注)他の所得に係る個人市民税・県民税所得割額と分離して、別途計算することとなっています(100円未満の税額は切捨て)。

平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
  個人市民税所得割額:(退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%×0.9
  個人県民税所得割額:(退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%×0.9
                    ↓
平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
  個人市民税所得割額:(退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×6%
  個人県民税所得割額:(退職金収入額-退職所得控除額)×2分の1×4%


退職所得控除額については、次のリンク先の中段あたりに記載していますので、ご確認ください。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
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