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市たばこ税

市たばこ税とは

製造たばこの製造者等が売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。

納税義務者

  • 製造たばこの製造者
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

課税の対象

納税義務者が市内の小売店等に売り渡したたばこ

税率

1,000本につき4,618円(平成22年10月1日以降)

エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄は1,000本につき2,190円です。

税額の計算

        売り渡し本数×税率=市たばこ税額

例えば1箱410円の商品の場合、264.4円が税金で、その税金のうち約92.36円が市たばこ税となっています。

(例)たばこ1箱に占める税の内訳(1箱410円の商品の場合)

  • 国たばこ税 106.04円(25.9%)
  • 県たばこ税  30.08円(7.3%)
  • 市たばこ税 92.36円(22.5%)
  • たばこ特別税(国) 16.4円(4%)
  • 消費税・地方消費税 19.52円(4.8%)
  • 原材料費など 145.6円(35.5%)


申告と納税

納税義務者が、毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに市に申告し、納めていただくことになります。

市内の小売店等のご利用を

市たばこ税はたばこの代金の中に含まれています。
同じ銘柄のたばこなら、全国どこで買っても同じ価格ですが、代金に含まれる税金のうち「市たばこ税」は小売店等のある市の収入になり貴重な財源となっています。
吸い過ぎや周囲への影響に注意して、購入される際は、市内の小売店等をご利用ください。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp

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