平成24年度分個人市民税・県民税に係る改正事項
扶養控除(注1)の見直し等について
すでに平成23年分所得税(注2)から適用されている改正事項が、平成24年度分個人市民税・県民税(注2)から、適用になります。
扶養控除の見直し
1 年少扶養親族(16歳未満の扶養親族を言います。)がいる人の税額を計算する際に適用されている33万円の扶養控除が廃止されます。
2 特定扶養親族(16歳以上19歳未満の人に限ります。)がいる人の税額を計算する際に適用されている控除額45万円が33万円に縮小されます。
注1 家族状況や医療費の支出などの個人的事情を考慮した税負担にするため、税額計算の過程で、所得から所定の額を差し引くしくみ(=所得控除と言います。)のひとつです。
注2 いずれも、平成23年1月1日から同年12月31日までの所得を基に計算します。
なお、年少扶養控除が廃止されましても、引き続き、個人市民税・県民税の非課税判定に用いる「扶養親族」にはこれまでどおり含まれますので、扶養親族申告書への記載をお忘れにならないよう、お願いします。
(市税の回覧板は、クリック後、2010年12月号の2ページ目をごらんください。)
同居の特別障害者加算の方式変更
扶養親族又は控除対象配偶者で“同居の特別障害者”がいる人の税額を計算する際、扶養控除(33万円等)又は配偶者控除(33万円等)の額に23万円加算していたこれまでの方式から、年少扶養控除の廃止に伴い、特別障害者(注3)控除(30万円)の額に23万円加算する方式へ変更されます。
注3 障害者のうち、精神又は身体に重度の障害がある人をいいます。
寄附金税制の拡充について
平成23年中の一定の寄附から、寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円へ引き下げられました。詳しくは次のリンク先をごらんください。
証券税制について
軽減税率の延長
1 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する、個人市民税所得割の軽減税率1.8% と個人県民税所得割の軽減税率1.2%の適用期限がいずれも2年延長され、平成25年12月31日までとされました。
2 上場株式等の配当等が支払われる際に天引き(特別徴収)される、個人県民税配当割の軽減税率3%の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとされました。
3 源泉徴収選択口座を選択した株式譲渡の対価が支払われる際に天引き(特別徴収)される、個人県民税譲渡所得割の軽減税率3%の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとされました。
非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設の延期
非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆる日本版ISA)の創設が2年延期され、平成27年1月1日からとされました。
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