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ご存知ですか?個人市民税・県民税の"給与からの特別徴収"

個人市民税・県民税の“給与からの特別徴収(天引き)”とは、給与を受け取られる際に所得税と同様に個人市民税・県民税が天引きされ、給与支払者(会社等)が従業員の皆様に代わって個人市民税・県民税を納める制度です。
従業員の皆様に自ら年4回で納めていただく普通徴収に比べ、年12回の納付になるので1回あたりの金額が少なくて済みますし、わざわざ金融機関などに出向いていただく手間がなくなり納め忘れがなくなります。
この制度は、地方税法及び条例の規定により、原則として所得税の源泉徴収(天引き)をする全ての給与支払者(会社等)に義務づけられていますので、ご理解とご協力をお願いします。 もし給与から天引きされていない場合は、お勤め先から市役所にお手続きいただくこととなりますので、お勤め先の給与担当の方にお申し出ください。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
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