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個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)【平成23年度分で初めて対象者になった皆さんへ】

    公的年金からの特別徴収(天引き)制度は、すでに平成21年度分の個人市民税・県民税から始まっているところですが、平成22年4月2日から平成23年4月1日までに65歳になるなどし、平成23年度分で初めてこの制度の対象者になった方は、10月支払い分の公的年金から特別徴収が始まります(6月に通知済み)。

対象者

    4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金から計算する個人市民税・県民税の納税義務のある方。ただし、介護保険料が公的年金からの特別徴収の対象でない方などは対象者になりません。

徴収方法

平成23年度分の個人市民税・県民税

 
   年税額(注)の4分の1ずつを6月・8月に普通徴収(納付書や口座振替)により納めていただきました。
   そして、年税額の6分の1ずつを10月・12月・来年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収により納めていただきます(下表参照)。
   注  このページの「年税額」とは、前年中の公的年金のみから計算する個人市民税・県民税の年額のことです。公的年金以外の前年中の所得から計算する個人市民税・県民税がある場合は別途納める必要があります。 

普通徴収(納付書や口座振替)

平成23年6月 年税額の4分の1
平成23年8月 年税額の4分の1


特別徴収(天引き)

平成23年10月 年税額の6分の1
平成23年12月 年税額の6分の1
平成24年2月 年税額の6分の1

平成24年度分の個人市民税・県民税

   平成24年2月の徴収税額と同額ずつを4月・6月・8月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収により納めていただきます。
   そして、年税額から4月・6月・8月の徴収税額を差し引いた額の3分の1ずつを10月・12月・平成25年2月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収により納めていただきます(下表参照)。

特別徴収(仮徴収)

平成24年4月 平成24年2月と同額
平成24年6月 平成24年2月と同額
平成24年8月 平成24年2月と同額

  
 特別徴収(本徴収)

平成24年10月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
平成24年12月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
平成25年2月  年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1

  


情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
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