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個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)について

 平成21年10月支払い分の年金から個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)が始まっています。
 以前は、年金所得の額から計算する個人市民税・県民税額は普通徴収(納付書や口座振替)で納めていただくなどしていただいていましたが、次の対象者については公的年金から特別徴収(天引き)に変わっています。
 なお、この制度はあくまで納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。

対象者

 4月1日現在65歳以上の年金受給者で、前年中の公的年金に係る個人市民税・県民税の納税義務のある方
 ただし、介護保険料が公的年金からの特別徴収の対象でない方などは対象となりません。

対象となる年金

 老齢基礎年金など(老齢又は退職を支給事由とする年金)から特別徴収します。

実施時期

 平成21年10月支払い分の老齢基礎年金などから特別徴収を開始しています。

対象税額

 年金所得の額から計算する個人市民税・県民税額(均等割額と所得割額)

徴収方法

1 特別徴収を開始する年度の納税方法
 年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により納めていただきます。そして、年税額の6分の1ずつを、10月・12月・翌年2月支払い分の老齢基礎年金等から特別徴収により納めていただきます。

普通徴収

6月

年税額の4分の1

8月 年税額の4分の1

特別徴収

10月 年税額の6分の1
12月 年税額の6分の1
翌年2月 年税額の6分の1

2 次年度以降の納税方法
 前年度の2月の納税額と同額ずつを4月・6月・8月支払い分の老齢基礎年金等から、残りの額の3分の1ずつを10月・12月・翌年2月支払い分の老齢基礎年金等からいずれも特別徴収により納めていただきます。

特別徴収(仮徴収)

4月

前年度の2月と同額
6月 前年度の2月と同額
8月 前年度の2月と同額

特別徴収(本徴収)

10月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
12月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
翌年2月 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
 

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
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Eメール
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