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保険会社から年金形式の生命保険金などを受給されていた人へ(特別返還金の支給について)

ご遺族が保険会社から年金形式で受給される生命保険金などのうち相続税(注)の課税対象となる部分については二重に所得税(注)の課税対象とはならない、との最高裁判所での判決を受け、所得税と一体の制度である個人市民税・県民税の課税の対象にもならないこととなりました。そこで、結果として"納めすぎ"となった過去の個人市民税・県民税で"時効にかからない年度分"については税金の還付としてお返ししてきたところです。
このたび、過去(平成13年度分以降)の個人市民税・県民税で"時効にかかってしまう年度分"に相当する額を、税金の還付としてお返しできないかわりに、"特別返還金"として支給します。
(注)いずれも税務署が管轄している国税です。市役所が管轄している市税ではありません。

対象者

平成12年以降に年金形式で生命保険金などを受給していたご遺族のうち、"納めすぎ"となった個人市民税・県民税で時効にかかってしまい還付がされない年度分がある人

申 請

平成24年7月24日までに市民税課(本庁南館2階 窓口1番)へお越しください。
(注) 郵送での申請をご希望の場合は、お問い合わせください。

持ち物  

(1)所得税相当分を税務署に申請された際の「特別還付金請求書」の控、「特別還付金の額の計算明細書」の控その他関係書類一式
(2)印鑑(認印可) 


 

5年以内と5年超のイメージ図

関連情報

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp

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