耐震改修に伴う減額
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
減額となる期間は耐震工事完了の時期によって異なりますが、1戸あたり120平方メートル相当分まで、住宅部分に係る固定資産税の2分の1を減額します。対象要件その他は以下のとおりです。
減額を受けられる要件
家屋要件
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
改修工事の要件
- 現行の耐震基準に適合する耐震工事であること
- 耐震工事にかかる費用が1戸あたり30万円以上であること
減額される期間
耐震改修工事が完了した後、翌年度分(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間のときは翌々年度分)から固定資産税が減額されます。
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耐震工事完了の時期 |
減額期間 |
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平成18年1月1日~平成21年12月31日 |
3年間 |
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平成22年1月1日~平成24年12月31日 |
2年間 |
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平成25年1月1日~平成27年12月31日 |
1年間 |
減額される対象面積
1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。
減額内容
耐震改修工事を行った住宅の住宅部分に係る固定資産税の2分の1を減額します。
申告方法
申告する方は、申告書に次に記載する必要書類を添えて、耐震工事後、3か月以内に尼崎市税務室資産税担当まで申告してください。
必要書類
耐震改修証明書(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書)
- 地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
耐震改修の工事費を証する書類
- 耐震改修工事請負契約書、領収書等
その他
- 対象地域の制限はありません。
- 共同住宅の場合、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
- 法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用されます。
情報の発信元
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
- 電話番号
- 06-6489-6264(土地家屋担当)
- 06-6489-6267(諸税担当)
- ファックス
- 06-6489-6875
- Eメール
- ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp