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耐震改修に伴う減額

住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置が創設されました。
減額となる期間は耐震工事完了の時期によって異なりますが、1戸あたり120平方メートル相当分まで、住宅部分に係る固定資産税の2分の1を減額します。対象要件その他は以下のとおりです。

減額を受けられる要件

家屋要件

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること

改修工事の要件
  • 現行の耐震基準に適合する耐震工事であること
  • 耐震工事にかかる費用が1戸あたり30万円以上であること

減額される期間

耐震改修工事が完了した後、翌年度分(工事完了の日が1月2日から3月31日までの間のときは翌々年度分)から固定資産税が減額されます。

耐震工事完了の時期

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日

3年間

平成22年1月1日~平成24年12月31日

2年間

平成25年1月1日~平成27年12月31日

1年間

減額される対象面積

1戸あたり、120平方メートル相当分までを限度とします。

減額内容

耐震改修工事を行った住宅の住宅部分に係る固定資産税の2分の1を減額します。

申告方法

申告する方は、申告書に次に記載する必要書類を添えて、耐震工事後、3か月以内に尼崎市税務室資産税担当まで申告してください。

必要書類

耐震改修証明書(地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書) 
  • 地方公共団体、建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかに発行を依頼してください。
 耐震改修の工事費を証する書類
  • 耐震改修工事請負契約書、領収書等

その他

  1. 対象地域の制限はありません。
  2. 共同住宅の場合、住戸単位ではなく、棟全体で現行の耐震基準に適合することが必要です。
  3. 法人所有の住宅を耐震改修した場合にも適用されます。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 資産税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6264(土地家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp

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